有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
当社は、付与日において未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成28年1月5日に1株を100株とする株式分割を実施し、平成29年12月1日に1株を50株とする株式分割を行っておりますが、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
※ 当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年8月
31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式」という。)は、50株とする。ただし、下記に
定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数について同様の調整を行う。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割り当ての場合を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、割当日以後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権と引き換えにする金銭の払い込みの要否として、金銭の払い込みを要しないこととする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、その効力発生のときをもって次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4.割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の
調整を必要とする場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上
げるものとする。
また、割当日後、当社が時価(ただし、当社の株式公開前においては、その時点における調整前行使価額と
みなす。)を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法の規
定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普
通株式の交付を請求できる新株予約権の行使による場合を除く。)には次の算式により行使価額は調整さ
れ、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株式への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への
配当を行う場合、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことが
できる。
5.第3回新株予約権にかかる会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、新株予約権の割当を受けた者が「新株予約権の行使の条件」に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にその新株予約権を取得することができる。この場合、当該新株予約権は無償で取得する。
6.第4回、第5回新株予約権にかかる会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会において承認されたとき、当社が分割会社となる吸収分割契
約若しくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得できる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合(ただし、取締役会において正当な理由
があると認められた場合を除く。)又は当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式の状況 (2)新株予権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方法は収益還元方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 1,229,300千円
② 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 430,346千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
当社は、付与日において未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成28年1月5日に1株を100株とする株式分割を実施し、平成29年12月1日に1株を50株とする株式分割を行っておりますが、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成17年3月7日 臨時株主総会決議 | 平成29年3月31日 臨時株主総会決議 | 平成29年10月31日 臨時株主総会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 | 当社取締役 1名 当社監査役 3名 当社従業員 15名 | 当社監査役 1名 当社従業員 19名 子会社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 1,800,000株 | 普通株式 300,000株 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 平成17年3月7日 | 平成29年4月1日 | 平成29年11月1日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | ||
| 対象勤務期間 | - | - | - |
| 権利行使期間 | 自 平成17年3月8日 至 平成32年3月7日 | 自 平成31年4月2日 至 平成39年4月1日 | 自 平成31年11月2日 至 平成39年11月1日 |
| 新株予約権の数(個)※ | - | 6,000(注)1 | 2,000(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数※ | 普通株式 -株 | 普通株式 300,000株 (注)1 | 普通株式 100,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 30(注)3 | 360(注)4 | 847(注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 30円 資本組入額 30円 | 発行価格 360円 資本組入額 180円 | 発行価格 847円 資本組入額 424円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の権利行使は、1個単位で行うものとする。 ②新株予約権の割り当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 ③新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとする。 ④その他の条件は、株主総会の決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - | ||
※ 当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年8月
31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式」という。)は、50株とする。ただし、下記に
定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数について同様の調整を行う。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割り当ての場合を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、割当日以後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権と引き換えにする金銭の払い込みの要否として、金銭の払い込みを要しないこととする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、その効力発生のときをもって次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4.割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の
調整を必要とする場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上
げるものとする。
| 調整後行使金額=調整前行使金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価(ただし、当社の株式公開前においては、その時点における調整前行使価額と
みなす。)を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法の規
定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普
通株式の交付を請求できる新株予約権の行使による場合を除く。)には次の算式により行使価額は調整さ
れ、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使金額=調整前行使金額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株式への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への
配当を行う場合、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことが
できる。
5.第3回新株予約権にかかる会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、新株予約権の割当を受けた者が「新株予約権の行使の条件」に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にその新株予約権を取得することができる。この場合、当該新株予約権は無償で取得する。
6.第4回、第5回新株予約権にかかる会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会において承認されたとき、当社が分割会社となる吸収分割契
約若しくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得できる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合(ただし、取締役会において正当な理由
があると認められた場合を除く。)又は当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式の状況 (2)新株予権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 第3回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 1,315,000 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | 1,315,000 |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
| 第4回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 300,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 300,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
| 第5回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 100,000 |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 100,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
② 単価情報
| 第3回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 30 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - |
| 第4回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 360 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - |
| 第5回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 847 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方法は収益還元方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 1,229,300千円
② 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 430,346千円