訂正有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
(新株予約権の行使による増資)
当社が発行いたしました第3回新株予約権につき、以下のとおり行使されました。
① 発行した株式の種類及び株式数 普通株式26,300株
② 行使新株予約権個数 263個
③ 行使価格総額 39,450千円
④ 増加した資本金の額 39,450千円
(新株予約権の発行)
当社は、平成29年10月31日開催の取締役会において、同日開催の臨時株主総会の決議に基づき、当社の役員、当社の従業員及び子会社の役員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29年11月1日に付与いたしました。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、1株とする。ただし、下記に定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数について同様の調整を行う。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割り当ての場合を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日以後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権と引き換えにする金銭の払い込みの要否として、金銭の払い込みを要しないこととする。
3.割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価(ただし、当社の株式公開前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株式への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の権利行使は、1個単位で行うものとする。
② 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
③ 新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとする。
④ その他の条件は、今回の株主総会の決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会において承認されたとき、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合(ただし、取締役会において正当な理由があると認められた場合を除く。)、又は当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
6.平成29年11月15日開催の取締役会決議により、平成29年12月1日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(株式分割及び単元株制度の採用)
当社は、平成29年11月15日開催の取締役会決議に基づき、平成29年12月1日付をもって株式分割を行っております。また、平成29年12月8日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、単元株制度を採用しております。
1.株式分割及び単元株制度採用の目的
当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図るとことを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたします。
2.株式分割の概要
(1)分割方法
平成29年11月30日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式を、普通株式1株につき50株の割合をもって分割しております。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 82,500株
今回の分割により増加する株式 4,042,500株
株式分割後の発行済株式総数 4,125,000株
株式分割後の発行可能株式総数 16,500,000株
(3)株式分割の効力発生日
平成29年12月1日
(4)1株当たり情報に与える影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたものと仮定した場合の1株当たり情報は以下のとおりであります。
3.単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
前事業年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
(新株予約権の行使による増資)
当社が発行いたしました第3回新株予約権につき、以下のとおり行使されました。
① 発行した株式の種類及び株式数 普通株式26,300株
② 行使新株予約権個数 263個
③ 行使価格総額 39,450千円
④ 増加した資本金の額 39,450千円
(新株予約権の発行)
当社は、平成29年10月31日開催の取締役会において、同日開催の臨時株主総会の決議に基づき、当社の役員、当社の従業員及び子会社の役員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29年11月1日に付与いたしました。
| 新株予約権の数(個) | 2,000(注)1. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 847(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年11月1日 至 平成39年10月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 847 資本組入額 424 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、1株とする。ただし、下記に定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数について同様の調整を行う。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割り当ての場合を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日以後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権と引き換えにする金銭の払い込みの要否として、金銭の払い込みを要しないこととする。
3.割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、割当日後、当社が時価(ただし、当社の株式公開前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株式への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の権利行使は、1個単位で行うものとする。
② 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
③ 新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとする。
④ その他の条件は、今回の株主総会の決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会において承認されたとき、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合(ただし、取締役会において正当な理由があると認められた場合を除く。)、又は当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
6.平成29年11月15日開催の取締役会決議により、平成29年12月1日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(株式分割及び単元株制度の採用)
当社は、平成29年11月15日開催の取締役会決議に基づき、平成29年12月1日付をもって株式分割を行っております。また、平成29年12月8日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、単元株制度を採用しております。
1.株式分割及び単元株制度採用の目的
当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図るとことを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたします。
2.株式分割の概要
(1)分割方法
平成29年11月30日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式を、普通株式1株につき50株の割合をもって分割しております。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 82,500株
今回の分割により増加する株式 4,042,500株
株式分割後の発行済株式総数 4,125,000株
株式分割後の発行可能株式総数 16,500,000株
(3)株式分割の効力発生日
平成29年12月1日
(4)1株当たり情報に与える影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたものと仮定した場合の1株当たり情報は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 1株当たり純資産額(円) | 72.24 | 130.02 |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 9.29 | 60.41 |
3.単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。