有価証券報告書-第51期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
② 社外役員の状況
当社は、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役2名を選任し、企
業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うこ
とが可能な体制を確保しております。社外取締役2名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりで
すが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、当社取締役会に貴重な提言をいただいております。
なお、当社と社外取締役2名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と
利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役3名を選任し、監査役会による
監査の実効性を高め、当社の経営の透明性・健全性を維持することが加納な体制を確保しております。社外監査
役3名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な
知見等により、当社において客観性のある監査体制を構築していただいております。なお、当社と社外監査役3
名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではな
いと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準)
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めております。当社が定める社外
取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりであります。
〈社外取締役及び社外監査役の独立性基準〉
透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、当社の社外役員のうちから、独
立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれも該当しない者を独立性を有する者と判断しております。
1.当社および当社子会社(以下、あわせて「当社グループ」という。)との関係
現在および過去10年間において、当社グループの役員および従業員ではないこと。
2.取引先との関係
現在および過去3年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① 当社グループの主要な取引先(当該主要取引先が法人である場合にはその役員または従業員)。
② 当社グループを主要な取引先としている者(その者が法人である場合にはその役員または従業員)。
3.株主との関係
現在および過去3年間において、当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合にはその役員または従業員)ではないこと。
4.顧問、コンサルタントとの関係
現在および過去3年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① 当社グループの会計監査人、税理士または弁護士、その他コンサルタント(その者が法人、組合等の団体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員)であって、役員報酬以外に当社グループから、多額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
② 上記に該当しない公認会計士、税理士または弁護士、その他コンサルタント(その者が法人、組合等の団
体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員)であって、役員報酬以外に当社グループから、多
額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
5.寄付先との関係
現在および過去3年間において、当社グループから多額の寄付を受けている法人、団体等の役員または従業員ではないこと。
6.近親者との関係
上記1.から5.に該当する(重要ではない者を除く)の近親者ではないこと。
(注)1.当社グループの主要な取引先とは、当社グループにおいて当該取引先との直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の2%以上を占める場合をいう。
2.当社グループを主要な取引先としている者とは、当該取引先において当社グループとの直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の2%以上を占める場合をいう。
3.主要株主とは総議決権の10%以上保有(間接保有を含む)する株主をいう。
4.多額の金銭とは、過去3年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結総売上高または総収入の2%以上をいう。
5.多額の寄付とは、過去3年間の平均で年間1,000万円以上または連結総売上高もしくは総収入の2%のいずれか高いほうの額を超える寄付をいう。
6.近親者とは、配偶者または2親等以内の親族をいう。
また、社外取締役2名と社外監査役3名は、上記基準を満たしていることに加え、当社との間に人的関係、資
本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることか
ら、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査
は、内部監査室(人員3名)が行っており、業務活動に関して、内部牽制、規則・規程の運用管理など監査と教育指導機能を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定期的に実施しており、監査の結果は経営会議(執行役員会議)に報告されております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社グループの業務全般について、常勤監査役を中心と
して計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取や、重要な決裁書類の監査を行っております。独立機関としての監査役(人員3名)の立場から、適正な監視を行うために定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査を含めた情報交換を積極的に行っており、密接に連携をとっております。内部監査室、監査役会および会計監査とは定期的に情報交換及び意思疎通を図っております。
会計監査については、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しており、適宜監査を受けております。取
締役、監査役及び会計監査人は年4回の監査講評会のほか、必要に応じて業況及び内部統制の状況等の意見・情報の交換を行うなど、会計上、監査上の諸問題の助言も得ております。
当社は、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役2名を選任し、企
業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うこ
とが可能な体制を確保しております。社外取締役2名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりで
すが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、当社取締役会に貴重な提言をいただいております。
なお、当社と社外取締役2名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と
利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役3名を選任し、監査役会による
監査の実効性を高め、当社の経営の透明性・健全性を維持することが加納な体制を確保しております。社外監査
役3名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な
知見等により、当社において客観性のある監査体制を構築していただいております。なお、当社と社外監査役3
名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではな
いと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準)
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めております。当社が定める社外
取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりであります。
〈社外取締役及び社外監査役の独立性基準〉
透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、当社の社外役員のうちから、独
立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれも該当しない者を独立性を有する者と判断しております。
1.当社および当社子会社(以下、あわせて「当社グループ」という。)との関係
現在および過去10年間において、当社グループの役員および従業員ではないこと。
2.取引先との関係
現在および過去3年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① 当社グループの主要な取引先(当該主要取引先が法人である場合にはその役員または従業員)。
② 当社グループを主要な取引先としている者(その者が法人である場合にはその役員または従業員)。
3.株主との関係
現在および過去3年間において、当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合にはその役員または従業員)ではないこと。
4.顧問、コンサルタントとの関係
現在および過去3年間において、以下の①および②に該当しないこと。
① 当社グループの会計監査人、税理士または弁護士、その他コンサルタント(その者が法人、組合等の団体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員)であって、役員報酬以外に当社グループから、多額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
② 上記に該当しない公認会計士、税理士または弁護士、その他コンサルタント(その者が法人、組合等の団
体である場合にはその社員、パートナーまたは従業員)であって、役員報酬以外に当社グループから、多
額の金銭その他財産上の利益を得ている者。
5.寄付先との関係
現在および過去3年間において、当社グループから多額の寄付を受けている法人、団体等の役員または従業員ではないこと。
6.近親者との関係
上記1.から5.に該当する(重要ではない者を除く)の近親者ではないこと。
(注)1.当社グループの主要な取引先とは、当社グループにおいて当該取引先との直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の2%以上を占める場合をいう。
2.当社グループを主要な取引先としている者とは、当該取引先において当社グループとの直近の事業年度における取引額が年間連結売上高の2%以上を占める場合をいう。
3.主要株主とは総議決権の10%以上保有(間接保有を含む)する株主をいう。
4.多額の金銭とは、過去3年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結総売上高または総収入の2%以上をいう。
5.多額の寄付とは、過去3年間の平均で年間1,000万円以上または連結総売上高もしくは総収入の2%のいずれか高いほうの額を超える寄付をいう。
6.近親者とは、配偶者または2親等以内の親族をいう。
また、社外取締役2名と社外監査役3名は、上記基準を満たしていることに加え、当社との間に人的関係、資
本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることか
ら、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査
は、内部監査室(人員3名)が行っており、業務活動に関して、内部牽制、規則・規程の運用管理など監査と教育指導機能を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定期的に実施しており、監査の結果は経営会議(執行役員会議)に報告されております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社グループの業務全般について、常勤監査役を中心と
して計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取や、重要な決裁書類の監査を行っております。独立機関としての監査役(人員3名)の立場から、適正な監視を行うために定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査を含めた情報交換を積極的に行っており、密接に連携をとっております。内部監査室、監査役会および会計監査とは定期的に情報交換及び意思疎通を図っております。
会計監査については、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しており、適宜監査を受けております。取
締役、監査役及び会計監査人は年4回の監査講評会のほか、必要に応じて業況及び内部統制の状況等の意見・情報の交換を行うなど、会計上、監査上の諸問題の助言も得ております。