有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30)
(4)【役員の報酬等】
(1) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年8月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
①.基本方針
当社の取締役報酬につきましては、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、経営責任負担への対価として、十分かつ適正な水準で支給することを基本方針としております。
監査等委員以外の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、職位に基づき支給される固定報酬、年度業績目標達成による短期株式報酬、長期経営目標達成による長期株式報酬で構成されており、固定報酬、短期株式報酬、長期株式報酬の配分比率は70%:10%:20%となることを目安とし、各取締役の職位および業績評価、報酬基準に基づき報酬等の額を決定しております。なお、監査等委員である取締役および社外取締役の報酬等は、その役割と独立性の観点から、固定報酬および長期株式報酬で構成されており、監査等委員以外の社外取締役の固定報酬および長期株式報酬の配分比率は80%:20%となることを目安とし、各取締役の職位および報酬基準に基づき報酬等の額を決定しております。
ア.固定報酬
固定報酬は、職位等に応じて決定し、金銭にて毎月支給しております。
固定報酬に関する株主総会の決議年月日は2021年9月28日開催の定時株主総会であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額350百万円以内(うち社外取締役は年額50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とするものであります。
イ.株式報酬
・短期株式報酬
短期株式報酬制度に関する株主総会の決議年月日は2021年9月28日開催の定時株主総会であり、決議の内容は監査等委員以外の取締役(社外取締役を除く)に対し、毎年の定時株主総会の開催日からその翌年の定時株主総会の開催日までの期間にわたって対象となる取締役が当社の取締役その他当社取締役会にて定める地位を有していること等を条件として、事前に定める算定方法により算定される数の当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)を当該期間終了後に交付するものです。当社の短期的な経営管理の数値目標である「連結経常利益」を短期の数値目標として設定し、数値目標が達成された場合に支給いたします。なお、対象取締役に支給する各役務提供期間に係る報酬の上限額は50百万円以内であり、2023年9月27日開催の定時株主総会において対象取締役が発行または処分を受ける各役務提供期間に係る当社株式の総数は56,000株以内と決定しております。
・長期株式報酬
長期株式報酬制度に関する株主総会の決議年月日は2021年9月28日開催の定時株主総会であり、決議の内容は取締役に対し、毎年の定時株主総会の開催日から2年後の定時株主総会の開催日までの期間にわたって対象となる取締役が当社の取締役その他当社取締役会にて定める地位を有していること等を条件として、事前に定める算定方法により算定される数の当社株式を当該期間終了後に交付するものです。当社の長期的な経営管理の数値目標である当社株式の株価成長率が1.0を超えた場合に支給いたします。なお、監査等委員以外の対象取締役に支給する各役務提供期間に係る報酬の上限額は100百万円(うち社外取締役全員で10百万円)以内であり、2023年9月27日開催の定時株主総会において対象取締役が発行又は処分を受ける各役務提供期間に係る当社株式の総数は112,000株(うち社外取締役全員で12,000株)以内と決定しております。また、監査等委員である対象取締役に支給する各役務提供期間に係る株式報酬の上限額は20百万円以内であり、2023年9月27日開催の定時株主総会において対象取締役が発行又は処分を受ける各役務提供期間に係る当社株式の総数は23,000株以内と決定しております。
※2025年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する長期株式報酬に係る報酬改定の件」及び「監査等委員である取締役に対する長期株式報酬に係る報酬改定の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は以下のとおりになる予定です。
当社は、2023年8月23日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容については、あらかじめ指名報酬委員会へ諮問し、答申を受ける旨を決議しております。
指名報酬委員会は社外取締役が委員長を担うとともに、委員の過半数を社外役員で構成することで客観性・透明性を強化しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a 基本方針
当社の取締役報酬につきましては、企業価値の持続的な向上を可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、経営責任負担への対価として、十分かつ適正な水準で支給することを基本方針としております。
監査等委員以外の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、職位に基づき支給される固定報酬、年度業績目標達成による株式報酬、経営目標達成による株式報酬で構成されております。また、監査等委員である取締役および社外取締役の報酬等は、その役割と独立性の観点から、固定報酬および経営目標達成による株式報酬で構成されております。
(ア)固定報酬
固定報酬は、職位等に応じて決定し、金銭にて毎月支給しております。
(イ)株式報酬
・年度業績目標達成による株式報酬および経営目標達成による株式報酬
下記b.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針をご参照ください。
b 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
・年度業績目標達成による株式報酬
監査等委員以外の取締役(社外取締役を除く)に対し、毎年の定時株主総会の開催日からその翌年の定時株主総会の開催日までの期間にわたって対象となる取締役が当社の取締役その他当社取締役会にて定める地位を有していること等を条件として、事前に定める算定方法により算定される数の当社株式を当該期間終了後に交付するものです。当社の経営管理の数値目標である「連結経常利益」を年度毎の数値目標として設定し、数値目標が達成された場合に支給いたします。
・経営目標達成による株式報酬
取締役に対し、毎年の定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間にわたって対象となる取締役が当社の取締役その他当社取締役会にて定める地位を有していること等を条件として、事前に定める算定方法により算定される数の当社株式を当該期間終了後に交付するものです。当社の経営管理の数値目標である相対TSR(注)が1.0を超えた場合に支給いたします。
(注)相対TSR:当社株主総利回り(Total Shareholder Return(TSR))を、同期間のTOPIX(配当込み)成長率と比較して算出します。
c 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
監査等委員以外の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、職位に基づき金銭で支給される固定報酬、年度業績目標達成による株式報酬、経営目標達成による株式報酬とで構成されており、固定報酬、年度業績目標達成による株式報酬、経営目標達成による株式報酬の配分比率は、70%:10%:20%となることを目安とし、各取締役の職位および業績評価、報酬基準に基づき報酬等の額を決定しております。
なお、監査等委員である取締役および社外取締役の報酬等は、その役割と独立性の観点から、固定報酬および経営目標達成による株式報酬で構成されており、監査等委員以外の社外取締役の固定報酬および経営目標達成による株式報酬の配分比率は80%:20%になることを目安とし、各取締役の職位および報酬基準に基づき報酬等の額を決定しております。
d 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき当社代表取締役がその具体的な内容について委任を受けるものとしております。その権限の内容は、取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、経営方針および目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して決定することとしております。
取締役会は、当該権限が当社代表取締役によって適切に行使されるよう、任意の指名報酬委員会を設置し、当社代表取締役が、取締役の報酬等の額の決定過程において、任意の指名報酬委員会が審議を行った取締役報酬計算方法等を十分に検討することとしております。
②.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項、その他の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
・委任を受ける者の氏名・地位および担当
代表取締役 社長執行役員 猪又將哲
・委任する権限の内容
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定
・適切に権限行使されるようにするための措置
代表取締役 社長執行役員は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会の報告を得たうえで、上記について決定するものとします。
なお、当事業年度に受けている報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内であります。
(2) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2025年6月期における当社の取締役及び監査等委員の報酬の金額は、以下のとおりであります。
(3) 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
(4) 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(1) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年8月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
①.基本方針
当社の取締役報酬につきましては、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、経営責任負担への対価として、十分かつ適正な水準で支給することを基本方針としております。
監査等委員以外の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、職位に基づき支給される固定報酬、年度業績目標達成による短期株式報酬、長期経営目標達成による長期株式報酬で構成されており、固定報酬、短期株式報酬、長期株式報酬の配分比率は70%:10%:20%となることを目安とし、各取締役の職位および業績評価、報酬基準に基づき報酬等の額を決定しております。なお、監査等委員である取締役および社外取締役の報酬等は、その役割と独立性の観点から、固定報酬および長期株式報酬で構成されており、監査等委員以外の社外取締役の固定報酬および長期株式報酬の配分比率は80%:20%となることを目安とし、各取締役の職位および報酬基準に基づき報酬等の額を決定しております。
ア.固定報酬
固定報酬は、職位等に応じて決定し、金銭にて毎月支給しております。
固定報酬に関する株主総会の決議年月日は2021年9月28日開催の定時株主総会であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額350百万円以内(うち社外取締役は年額50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とするものであります。
イ.株式報酬
・短期株式報酬
短期株式報酬制度に関する株主総会の決議年月日は2021年9月28日開催の定時株主総会であり、決議の内容は監査等委員以外の取締役(社外取締役を除く)に対し、毎年の定時株主総会の開催日からその翌年の定時株主総会の開催日までの期間にわたって対象となる取締役が当社の取締役その他当社取締役会にて定める地位を有していること等を条件として、事前に定める算定方法により算定される数の当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)を当該期間終了後に交付するものです。当社の短期的な経営管理の数値目標である「連結経常利益」を短期の数値目標として設定し、数値目標が達成された場合に支給いたします。なお、対象取締役に支給する各役務提供期間に係る報酬の上限額は50百万円以内であり、2023年9月27日開催の定時株主総会において対象取締役が発行または処分を受ける各役務提供期間に係る当社株式の総数は56,000株以内と決定しております。
・長期株式報酬
長期株式報酬制度に関する株主総会の決議年月日は2021年9月28日開催の定時株主総会であり、決議の内容は取締役に対し、毎年の定時株主総会の開催日から2年後の定時株主総会の開催日までの期間にわたって対象となる取締役が当社の取締役その他当社取締役会にて定める地位を有していること等を条件として、事前に定める算定方法により算定される数の当社株式を当該期間終了後に交付するものです。当社の長期的な経営管理の数値目標である当社株式の株価成長率が1.0を超えた場合に支給いたします。なお、監査等委員以外の対象取締役に支給する各役務提供期間に係る報酬の上限額は100百万円(うち社外取締役全員で10百万円)以内であり、2023年9月27日開催の定時株主総会において対象取締役が発行又は処分を受ける各役務提供期間に係る当社株式の総数は112,000株(うち社外取締役全員で12,000株)以内と決定しております。また、監査等委員である対象取締役に支給する各役務提供期間に係る株式報酬の上限額は20百万円以内であり、2023年9月27日開催の定時株主総会において対象取締役が発行又は処分を受ける各役務提供期間に係る当社株式の総数は23,000株以内と決定しております。
※2025年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する長期株式報酬に係る報酬改定の件」及び「監査等委員である取締役に対する長期株式報酬に係る報酬改定の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は以下のとおりになる予定です。
当社は、2023年8月23日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容については、あらかじめ指名報酬委員会へ諮問し、答申を受ける旨を決議しております。
指名報酬委員会は社外取締役が委員長を担うとともに、委員の過半数を社外役員で構成することで客観性・透明性を強化しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a 基本方針
当社の取締役報酬につきましては、企業価値の持続的な向上を可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、経営責任負担への対価として、十分かつ適正な水準で支給することを基本方針としております。
監査等委員以外の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、職位に基づき支給される固定報酬、年度業績目標達成による株式報酬、経営目標達成による株式報酬で構成されております。また、監査等委員である取締役および社外取締役の報酬等は、その役割と独立性の観点から、固定報酬および経営目標達成による株式報酬で構成されております。
(ア)固定報酬
固定報酬は、職位等に応じて決定し、金銭にて毎月支給しております。
(イ)株式報酬
・年度業績目標達成による株式報酬および経営目標達成による株式報酬
下記b.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針をご参照ください。
b 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
・年度業績目標達成による株式報酬
監査等委員以外の取締役(社外取締役を除く)に対し、毎年の定時株主総会の開催日からその翌年の定時株主総会の開催日までの期間にわたって対象となる取締役が当社の取締役その他当社取締役会にて定める地位を有していること等を条件として、事前に定める算定方法により算定される数の当社株式を当該期間終了後に交付するものです。当社の経営管理の数値目標である「連結経常利益」を年度毎の数値目標として設定し、数値目標が達成された場合に支給いたします。
・経営目標達成による株式報酬
取締役に対し、毎年の定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間にわたって対象となる取締役が当社の取締役その他当社取締役会にて定める地位を有していること等を条件として、事前に定める算定方法により算定される数の当社株式を当該期間終了後に交付するものです。当社の経営管理の数値目標である相対TSR(注)が1.0を超えた場合に支給いたします。
(注)相対TSR:当社株主総利回り(Total Shareholder Return(TSR))を、同期間のTOPIX(配当込み)成長率と比較して算出します。
c 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
監査等委員以外の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、職位に基づき金銭で支給される固定報酬、年度業績目標達成による株式報酬、経営目標達成による株式報酬とで構成されており、固定報酬、年度業績目標達成による株式報酬、経営目標達成による株式報酬の配分比率は、70%:10%:20%となることを目安とし、各取締役の職位および業績評価、報酬基準に基づき報酬等の額を決定しております。
なお、監査等委員である取締役および社外取締役の報酬等は、その役割と独立性の観点から、固定報酬および経営目標達成による株式報酬で構成されており、監査等委員以外の社外取締役の固定報酬および経営目標達成による株式報酬の配分比率は80%:20%になることを目安とし、各取締役の職位および報酬基準に基づき報酬等の額を決定しております。
d 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき当社代表取締役がその具体的な内容について委任を受けるものとしております。その権限の内容は、取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、経営方針および目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して決定することとしております。
取締役会は、当該権限が当社代表取締役によって適切に行使されるよう、任意の指名報酬委員会を設置し、当社代表取締役が、取締役の報酬等の額の決定過程において、任意の指名報酬委員会が審議を行った取締役報酬計算方法等を十分に検討することとしております。
②.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項、その他の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
・委任を受ける者の氏名・地位および担当
代表取締役 社長執行役員 猪又將哲
・委任する権限の内容
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定
・適切に権限行使されるようにするための措置
代表取締役 社長執行役員は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会の報告を得たうえで、上記について決定するものとします。
なお、当事業年度に受けている報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内であります。
(2) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2025年6月期における当社の取締役及び監査等委員の報酬の金額は、以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 120 | 120 | - | - | - | - | 5 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 8 | 8 | - | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 13 | 13 | - | - | - | - | 4 |
(3) 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
(4) 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。