四半期報告書-第6期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額(以下、「金融商品の時価情報」という。)については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は金融商品の時価情報に含めておりません((注1)、(注2)参照)。また、一部の金融商品については、注記を省略しております((注4)参照)。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)前連結会計年度において、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「(3) 有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。
(注2)当中間連結会計期間において、市場価格のない株式等(非上場株式)及び組合出資金等の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであります。これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定適用指針」という。)第24-16項に基づき、金融商品の時価情報の「(3) 有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3)時価算定適用指針第24-9項の取扱いを適用した投資信託財産が不動産である投資信託については、金融商品の時価情報の「(3) 有価証券 その他有価証券」に含まれております。
(注4)現金は注記を省略しており、預貯金、コマーシャル・ペーパー、代理店貸、再保険貸、代理店借及び再保険借については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。また、貸付金については、すべて保険約款貸付のため、短期間で決済されるとみなし、時価が帳簿価額と近似しているものとして注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価について、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(※)時価算定適用指針第24-9項の取扱いを適用した投資信託財産が不動産の投資信託については、上表の有価証券には含まれておりません。なお、当該投資信託の当中間連結貸借対照表計上額は12,433百万円であります。
(2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
該当事項はありません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
買入金銭債権及び金銭の信託
取引金融機関、ブローカー又は情報ベンダー等から入手した価格(市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額)をもって時価としており、当該価格に使用されたインプットに基づき、レベル2又はレベル3の時価に分類しております。
有価証券
株式については、取引所の価格をもって時価としており、レベル1の時価に分類しております。市場価格のある債券については、市場価格又は市場価格を基に算定された価額をもって時価としており、国債はレベル1、それ以外はレベル2の時価に分類しております。市場価格のない私募債については、元利金等の合計額を信用リスク等のリスク要因を織込んだ割引率で割り引いて算定した価額をもって時価としており、当該割引率が観察不能であることからレベル3の時価に分類しております。投資信託については、公表されている基準価額等をもって時価としており、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約取引であり、先物為替相場を基に算定した価額をもって時価としており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
① 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
② 期首残高から中間期末残高への調整表
(単位:百万円)
(※)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
③ 時価の評価プロセスの説明
当社グループは資産運用部門において、時価の算定に関する方針及び手続を定め、これに沿って時価を算定しております。また、算定された時価については、資産運用部門から独立した部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。
時価の算定にあたっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
④ 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
割引率は、LIBORやスワップ・レートなどの基準市場金利に対する調整率であり、主に信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対し市場参加者が必要とする報酬額であるリスク・プレミアムから構成されます。一般に、割引率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
(注3)投資信託財産が不動産の投資信託の調整表
時価算定適用指針第24-9項の取扱いを適用した投資信託財産が不動産である投資信託の期首残高から中間期末残高への調整表は次のとおりであります。
(単位:百万円)
(※)1.中間連結損益計算書の「経常費用」に含まれております。
2.中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額(以下、「金融商品の時価情報」という。)については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は金融商品の時価情報に含めておりません((注1)、(注2)参照)。また、一部の金融商品については、注記を省略しております((注4)参照)。
前連結会計年度(2021年3月31日)
| 連結貸借対照表計 上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)買入金銭債権 | 898 | 898 | - |
| (2)金銭の信託 | |||
| 運用目的の金銭の信託 | 136 | 136 | - |
| (3)有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 22,188 | 22,188 | - |
| その他有価証券 | 104,803 | 104,803 | - |
| 資産計 | 128,026 | 128,026 | - |
| デリバティブ取引 (※) | |||
| ヘッジ会計が適用されているもの | (115) | (115) | - |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
| 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)買入金銭債権 | 1,898 | 1,898 | - |
| (2)金銭の信託 | |||
| 運用目的の金銭の信託 | 126 | 126 | - |
| (3)有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 22,900 | 22,900 | - |
| その他有価証券 | 98,163 | 98,163 | - |
| 資産計 | 123,088 | 123,088 | - |
| デリバティブ取引 (※) | |||
| ヘッジ会計が適用されているもの | (64) | (64) | - |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)前連結会計年度において、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「(3) 有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。
| (単位:百万円) | |
| 区分 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) |
| 非上場株式 | 506 |
| 組合出資金 | 3,156 |
| 合計 | 3,662 |
(注2)当中間連結会計期間において、市場価格のない株式等(非上場株式)及び組合出資金等の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであります。これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定適用指針」という。)第24-16項に基づき、金融商品の時価情報の「(3) 有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
| (単位:百万円) | |
| 区分 | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) |
| 非上場株式 | 215 |
| 組合出資金等 | 6,615 |
| 合計 | 6,831 |
(注3)時価算定適用指針第24-9項の取扱いを適用した投資信託財産が不動産である投資信託については、金融商品の時価情報の「(3) 有価証券 その他有価証券」に含まれております。
(注4)現金は注記を省略しており、預貯金、コマーシャル・ペーパー、代理店貸、再保険貸、代理店借及び再保険借については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。また、貸付金については、すべて保険約款貸付のため、短期間で決済されるとみなし、時価が帳簿価額と近似しているものとして注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価について、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 買入金銭債権 | - | - | 1,898 | 1,898 |
| 金銭の信託 | ||||
| 運用目的の金銭の信託 | - | 126 | - | 126 |
| 有価証券 | ||||
| 売買目的有価証券 | ||||
| 株式 | 497 | - | - | 497 |
| 外国証券 | ||||
| 外国その他の証券 | - | 7,760 | - | 7,760 |
| その他の証券 | - | 14,642 | - | 14,642 |
| その他有価証券 | ||||
| 公社債 | ||||
| 国債 | 7,087 | - | - | 7,087 |
| 地方債 | - | 202 | - | 202 |
| 社債 | - | 5,989 | 7,297 | 13,287 |
| 外国証券 | ||||
| 外国公社債 | - | 23,713 | 4,024 | 27,738 |
| 外国その他の証券 | - | 412 | - | 412 |
| その他の証券 | - | 37,002 | - | 37,002 |
| 資産計 | 7,584 | 89,850 | 13,220 | 110,655 |
| デリバティブ取引 | ||||
| 通貨関連 | - | (64) | - | (64) |
(※)時価算定適用指針第24-9項の取扱いを適用した投資信託財産が不動産の投資信託については、上表の有価証券には含まれておりません。なお、当該投資信託の当中間連結貸借対照表計上額は12,433百万円であります。
(2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
該当事項はありません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
買入金銭債権及び金銭の信託
取引金融機関、ブローカー又は情報ベンダー等から入手した価格(市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額)をもって時価としており、当該価格に使用されたインプットに基づき、レベル2又はレベル3の時価に分類しております。
有価証券
株式については、取引所の価格をもって時価としており、レベル1の時価に分類しております。市場価格のある債券については、市場価格又は市場価格を基に算定された価額をもって時価としており、国債はレベル1、それ以外はレベル2の時価に分類しております。市場価格のない私募債については、元利金等の合計額を信用リスク等のリスク要因を織込んだ割引率で割り引いて算定した価額をもって時価としており、当該割引率が観察不能であることからレベル3の時価に分類しております。投資信託については、公表されている基準価額等をもって時価としており、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約取引であり、先物為替相場を基に算定した価額をもって時価としており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
① 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
| 区分 | 評価技法 | 重要な観察できない インプット | インプットの範囲 |
| 有価証券 | |||
| その他有価証券 | 割引現在価値法 | 割引率 | 1.2%-5.2% |
② 期首残高から中間期末残高への調整表
(単位:百万円)
| 期首残高 | 当期の損益又は その他の包括利益 | 購入、売却及び償還の純額 | 中間期末残高 | ||
| 損益に計上 | その他の包括利益に計上(※) | ||||
| 買入金銭債権 | 898 | - | 0 | 1,000 | 1,898 |
| 有価証券 | |||||
| その他有価証券 | 12,736 | - | △14 | △1,400 | 11,321 |
(※)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
③ 時価の評価プロセスの説明
当社グループは資産運用部門において、時価の算定に関する方針及び手続を定め、これに沿って時価を算定しております。また、算定された時価については、資産運用部門から独立した部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。
時価の算定にあたっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
④ 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
割引率は、LIBORやスワップ・レートなどの基準市場金利に対する調整率であり、主に信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対し市場参加者が必要とする報酬額であるリスク・プレミアムから構成されます。一般に、割引率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
(注3)投資信託財産が不動産の投資信託の調整表
時価算定適用指針第24-9項の取扱いを適用した投資信託財産が不動産である投資信託の期首残高から中間期末残高への調整表は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 期首残高 | 当期の損益又はその他の包括利益 | 購入、売却及び 償還の純額 | 中間期末残高 | |
| 損益に計上 (※)1 | その他の包括利益に計上(※)2 | |||
| 11,914 | △6 | 100 | 425 | 12,433 |
(※)1.中間連結損益計算書の「経常費用」に含まれております。
2.中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。