訂正有価証券報告書-第16期(2023/07/01-2024/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は2021年9月28日開催の定時株主総会において、賞与を含めた報酬として年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役2名)です。
監査役の報酬額は2015年9月29日開催の定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の金銭報酬について、2021年9月28日開催の取締役会において、代表取締役社長安達慶高に個人別の報酬等の具体的内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役において決定を行っております。
当社の取締役の報酬等は、報酬総額を決定の上、個別報酬は取締役会から代表取締役へ委任とし、報酬総額の範囲内で各取締役の役割と責務にふさわしい水準となるよう貢献等を勘案して決定しております。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長安達慶高が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、株主総会で承認を受けた報酬額の範囲内での、各取締役個人別の基本報酬の額の決定としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう取締役会による監視等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社の取締役の多くが業務執行取締役であるため、業務執行を統括する代表取締役社長による決定が適しているとの判断によるものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上に該当する役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は2021年9月28日開催の定時株主総会において、賞与を含めた報酬として年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役2名)です。
監査役の報酬額は2015年9月29日開催の定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の金銭報酬について、2021年9月28日開催の取締役会において、代表取締役社長安達慶高に個人別の報酬等の具体的内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役において決定を行っております。
当社の取締役の報酬等は、報酬総額を決定の上、個別報酬は取締役会から代表取締役へ委任とし、報酬総額の範囲内で各取締役の役割と責務にふさわしい水準となるよう貢献等を勘案して決定しております。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長安達慶高が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、株主総会で承認を受けた報酬額の範囲内での、各取締役個人別の基本報酬の額の決定としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう取締役会による監視等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社の取締役の多くが業務執行取締役であるため、業務執行を統括する代表取締役社長による決定が適しているとの判断によるものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 164,813 | 91,200 | - | 73,613 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 5,700 | 5,700 | - | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 9,060 | 9,060 | - | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上に該当する役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。