有価証券報告書-第22期(2024/01/01-2024/12/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 第7回及び第8回新株予約権は、2017年12月29日付株式分割(普通株式1株につき300株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第7回新株予約権及び第8回新株予約権の公正な評価単価は、その付与時点において当社は株式を上場していないことから、単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使額を控除する方法で算定しており、当社の株式の評価は純資産価額方式及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
第14回新株予約権の公正な評価単価は、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シュミレーションによって算出した結果を参考に決定したものであり、主な基礎数値及びその見積り方法は以下の通りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 55,263千円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社取締役 3名 当社監査役 1名 当社従業員 5名 社外協力者 4名 | 当社取締役 2名 当社従業員 24名 社外協力者 3名 | 当社取締役 2名 当社従業員 17名 社外協力者 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 67,800株 | 普通株式 16,200株 | 普通株式 42,600株 |
| 付与日 | 2016年3月31日 | 2016年12月28日 | 2020年1月10日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は使用人もしくは当社の取締役会が認める社外協力者の地位にあることを要する。但し、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等の正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りでない。新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査用人もしくは当社の取締役会が認める社外協力者の地位にあることを要する。但し、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等の正当な理由があり、当社取締役会において認められた新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 2021年12月期から2024年12月期までのいずれかの事業年度において、監査済みの当社損益計算書の売上高の額が5,000百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。なお、売上高の額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書における売上高を参照するものとする。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。権利行使時において、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人または社外協力者であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職その他正当な理由のある場合は、この限りではない。新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2018年4月1日 至 2026年3月29日 | 自 2018年12月29日 至 2026年12月19日 | 自 2022年4月1日 至 2027年3月31日 |
(注) 第7回及び第8回新株予約権は、2017年12月29日付株式分割(普通株式1株につき300株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
| 第11回新株予約権 | 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 1名 | 当社取締役 6名 当社従業員 6名 | 当社取締役 7名 当社従業員 8名 社外協力者 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 100,000株 | 普通株式 566,000株 | 普通株式 184,800株 |
| 付与日 | 2021年10月17日 | 2023年12月28日 | 2024年8月26日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、2022年12月期から2025年12月期までのいずれかの事業年度において、監査済みの当社損益計算書の売上高の額が2,000百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。なお、売上高の額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書における売上高を参照するものとする。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | ①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の終値が一度でも決議日前営業日の株価終値に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | ①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の終値が一度でも決議日前営業日の株価終値に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2022年1月1日 至 2027年12月31日 | 自 2023年12月28日 至 2033年12月27日 | 自 2024年8月26日 至 2034年8月25日 |
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||||||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | ― | ― | ― | 184,800 |
| 失効 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― | 184,800 |
| 未確定残 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後 (株) | ||||||
| 前連結会計年度末 | 24,000 | 3,900 | 32,000 | 80,000 | 561,000 | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― | 184,800 |
| 権利行使 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 24,000 | 3,900 | 32,000 | 80,000 | 561,000 | 184,800 |
② 単価情報
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 50 | 1,000 | 971 | 568 | 427 | 540.1 |
| 行使時平均株価 (円) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な 評価単価(円) | ― | ― | 287 | 262 | 100 | 100 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第7回新株予約権及び第8回新株予約権の公正な評価単価は、その付与時点において当社は株式を上場していないことから、単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使額を控除する方法で算定しており、当社の株式の評価は純資産価額方式及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
第14回新株予約権の公正な評価単価は、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シュミレーションによって算出した結果を参考に決定したものであり、主な基礎数値及びその見積り方法は以下の通りであります。
| 権利行使価格 | 540円/株 | 発行要項の通り |
| 満期までの期間 | 10年間 | 割当日:2024年8月26日 権利行使期間:2024年8月26日から2034年8月25日 |
| 株価 | 491円/株 | 評価基準日における発行会社普通株式の東京証券取引所における終値 |
| 株価変動性 (ボラティリティ) | 20.02% | 「適用指針」の取り扱いに準じて以下の条件に基づき算出した。 1.株価情報の収集期間:満期までの期間(10年間)に応じた直近の期間 2.価格視察の頻度:日次 3.以上情報:該当事項なし 4.企業をめぐる状況の不連続的変化:該当事項なし |
| 配当利回り | 0% | 直近の配当実績0円に基づき0%と算定 |
| 無リスク利子率 | 0.899% | 算定基準日における満期までの期間に対応する国債利回りとして、10年国債利回り(財務省「国債金利情報」) |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 55,263千円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円