有価証券報告書-第6期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/28 14:04
- 【資料】
- PDFをみる
注記事項-作成の基礎、連結財務諸表(IFRS)
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
当社グループの連結財務諸表は、2019年6月28日に取締役 壷井成仁によって承認されております。
(2) 測定の基礎
連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
連結財務諸表は当社の機能通貨である円を表示通貨としており、千円未満を四捨五入して表示しております。
(4) 見積り及び判断の利用
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成にあたり、一部の重要な事項について会計上の見積りを行う必要があります。また、当社グループの会計方針を適用する過程において、経営者が自ら判断を行うことが求められております。翌期において重要な修正を加えることにつながる重要なリスクを伴う見積り及びその基礎となる仮定に関する情報は「4.重要な会計上の判断、見積り及び仮定」に記載しております。
(5) 会計方針の変更
当社グループは、当連結会計年度より以下の基準を適用しております。
IFRS第9号「金融商品」
当社グループは、当連結会計年度よりIFRS第9号「金融商品」(2014年7月改訂、以下「IFRS第9号」という。)を適用しております。当社グループでは、経過措置に従って、前連結会計年度の連結財務諸表にはIFRS第9号を遡及適用しておりません。
当社グループは、IFRS第9号を適用したことにより、適用開始日に金融資産の分類を以下のとおりに変更してお
ります。
当社グループは、金融資産について、純損益又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産、償却
原価で測定する金融資産に分類しております。
すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する区分に分類される場合を除き、公正価値に取引費用を
加算した金額で測定しております。
金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づいて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特定の日に生じる。
償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に分類しております。
IFRS第9号の適用により、当社グループは償却原価で測定する金融資産の減損の認識にあたって、当該金融資産に係る予想信用損失に対して貸倒引当金を認識する方法に変更しております。この方法では、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。
ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、信用リスクの当初認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識しております。
なお、IFRS第9号の適用による、当連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」
当社グループは、当連結会計年度よりIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2014年5月公表)及び「IFRS第15号の明確化」(2016年4月公表)(合わせて以下「IFRS第15号」という。)を適用しております。
IFRS第15号の適用にあたって、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
IFRS第15号の適用に伴い、以下の5ステップアプローチに基づき収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
当社グループは、ネイルサロンの運営を中核事業にしており、サービスの提供時点において顧客が支配を獲得し履行義務が充足されると判断しており、当該サービス提供時点で収益を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束された対価から値引きなどを控除した金額で測定しております。
上記の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約における履行義務の識別を行ったことによる、当連結会計年度における売上収益を含むその他の損益に与える影響は軽微であります。
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
当社グループの連結財務諸表は、2019年6月28日に取締役 壷井成仁によって承認されております。
(2) 測定の基礎
連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
連結財務諸表は当社の機能通貨である円を表示通貨としており、千円未満を四捨五入して表示しております。
(4) 見積り及び判断の利用
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成にあたり、一部の重要な事項について会計上の見積りを行う必要があります。また、当社グループの会計方針を適用する過程において、経営者が自ら判断を行うことが求められております。翌期において重要な修正を加えることにつながる重要なリスクを伴う見積り及びその基礎となる仮定に関する情報は「4.重要な会計上の判断、見積り及び仮定」に記載しております。
(5) 会計方針の変更
当社グループは、当連結会計年度より以下の基準を適用しております。
| 基準書 | 基準名 | 新設・改訂の概要 |
| IFRS第9号 | 金融商品 | ヘッジ会計の改訂、金融資産の分類及び測定の改訂、予想損失モデルによる減損規定の導入 |
| IFRS第15号 | 顧客との契約から生じる収益 | 収益の認識に関する会計処理及び開示の改訂 |
IFRS第9号「金融商品」
当社グループは、当連結会計年度よりIFRS第9号「金融商品」(2014年7月改訂、以下「IFRS第9号」という。)を適用しております。当社グループでは、経過措置に従って、前連結会計年度の連結財務諸表にはIFRS第9号を遡及適用しておりません。
当社グループは、IFRS第9号を適用したことにより、適用開始日に金融資産の分類を以下のとおりに変更してお
ります。
当社グループは、金融資産について、純損益又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産、償却
原価で測定する金融資産に分類しております。
すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する区分に分類される場合を除き、公正価値に取引費用を
加算した金額で測定しております。
金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づいて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特定の日に生じる。
償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に分類しております。
IFRS第9号の適用により、当社グループは償却原価で測定する金融資産の減損の認識にあたって、当該金融資産に係る予想信用損失に対して貸倒引当金を認識する方法に変更しております。この方法では、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。
ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、信用リスクの当初認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識しております。
なお、IFRS第9号の適用による、当連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」
当社グループは、当連結会計年度よりIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2014年5月公表)及び「IFRS第15号の明確化」(2016年4月公表)(合わせて以下「IFRS第15号」という。)を適用しております。
IFRS第15号の適用にあたって、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
IFRS第15号の適用に伴い、以下の5ステップアプローチに基づき収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
当社グループは、ネイルサロンの運営を中核事業にしており、サービスの提供時点において顧客が支配を獲得し履行義務が充足されると判断しており、当該サービス提供時点で収益を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束された対価から値引きなどを控除した金額で測定しております。
上記の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約における履行義務の識別を行ったことによる、当連結会計年度における売上収益を含むその他の損益に与える影響は軽微であります。