有価証券報告書-第13期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(内社外取締役3名)により構成され、うち1名の常勤監査等委員を選任しております。各監査等委員は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査等委員会において、情報共有を図っております。監査等委員は取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行っております。
また、取締役(監査等委員)井上智宏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては12回開催され、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、監査報告書の作成、経営管理体制、会計監査人の報酬、監査の方法及び結果の相当性等です。
また、常勤監査等委員の活動は、重要な会議への出席・意見交換、年度の監査基本計画の策定及び当該監査計画に基づく被監査部門に対するヒアリングや関連文書等の閲覧、内部統制システムの整備・運用状況を日常的に監査する他、内部監査担当者との定期的な協議等です。また、毎月の監査等委員会において、月次監査結果の非常勤監査等委員への共有及び年度の監査報告書の立案、作成等を行っております。
非常勤監査等委員は、取締役会、監査等委員会等の会議体に出席し、代表取締役CEOをはじめとする経営陣、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、専門的知識及び経験に基づき、独立の立場から監査を行っております。
③ 内部監査の状況
当社では、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、経営企画部長が内部監査担当者として実施しております。ただし、監査の対象部署が内部監査担当者の分掌業務であるときには、CEOの指示を受けて他の部署に属する者が監査業務を行っております。内部監査担当者は、業務の有効性および効率性等を担保することを目的として、CEOによる承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果をCEOに報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
なお、内部監査担当者、会計監査人及び監査等委員会の相互連携につきましては、定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。これにより、業務執行に関する問題点を発見した場合には、お互いに連携を密にし、問題解決を行う連携体制をとることが可能となります。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 伊藤 裕之
指定有限責任社員・業務執行社員 福島 啓之
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 11名
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制、その他当社の事業活動に対する理解度並びに監査報酬が合理的かつ妥当な水準であることなど等を総合的に勘案の上、有限責任監査法人トーマツが適任であると判断しております。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任及び不再任に関する議案の内容を決定いたします。監査等委員会は、会計監査人が会社法340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告や、職務の遂行が適正に行われることを確保するための監査に関する品質管理基準等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。この結果、有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬にはこれらの合計額を記載しております。
2.前事業年度において、当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォー
トレター作成業務であります。
3.当事業年度において、当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間の妥当性、当社の規模や業務の特性等を勘案して協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(内社外取締役3名)により構成され、うち1名の常勤監査等委員を選任しております。各監査等委員は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査等委員会において、情報共有を図っております。監査等委員は取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行っております。
また、取締役(監査等委員)井上智宏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては12回開催され、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
区分 | 氏名 | 主な活動状況 |
取締役(監査等委員・常勤) | 國本浩市 | 当事業年度において開催された取締役会15回のうち全てに出席いたしました。また、当事業年度において開催された監査等委員会12回のうち全てに出席いたしました。 取締役会及び監査等委員会において、人事労務等に関する幅広い見識と豊富な経験から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 |
取締役(監査等委員) | 井上智宏 | 当事業年度において開催された取締役会15回のうち全てに出席いたしました。また、当事業年度において開催された監査等委員会12回のうち全てに出席いたしました。 取締役会及び監査等委員会において、公認会計士としての専門的見地から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 |
取締役(監査等委員) | 上山亨 | 当事業年度において開催された取締役会15回のうち全てに出席いたしました。また、当事業年度において開催された監査等委員会12回のうち全てに出席いたしました。 取締役会及び監査等委員会において、経営と金融等に関する幅広い知識と経験から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、監査報告書の作成、経営管理体制、会計監査人の報酬、監査の方法及び結果の相当性等です。
また、常勤監査等委員の活動は、重要な会議への出席・意見交換、年度の監査基本計画の策定及び当該監査計画に基づく被監査部門に対するヒアリングや関連文書等の閲覧、内部統制システムの整備・運用状況を日常的に監査する他、内部監査担当者との定期的な協議等です。また、毎月の監査等委員会において、月次監査結果の非常勤監査等委員への共有及び年度の監査報告書の立案、作成等を行っております。
非常勤監査等委員は、取締役会、監査等委員会等の会議体に出席し、代表取締役CEOをはじめとする経営陣、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、専門的知識及び経験に基づき、独立の立場から監査を行っております。
③ 内部監査の状況
当社では、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、経営企画部長が内部監査担当者として実施しております。ただし、監査の対象部署が内部監査担当者の分掌業務であるときには、CEOの指示を受けて他の部署に属する者が監査業務を行っております。内部監査担当者は、業務の有効性および効率性等を担保することを目的として、CEOによる承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果をCEOに報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
なお、内部監査担当者、会計監査人及び監査等委員会の相互連携につきましては、定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。これにより、業務執行に関する問題点を発見した場合には、お互いに連携を密にし、問題解決を行う連携体制をとることが可能となります。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 伊藤 裕之
指定有限責任社員・業務執行社員 福島 啓之
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 11名
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制、その他当社の事業活動に対する理解度並びに監査報酬が合理的かつ妥当な水準であることなど等を総合的に勘案の上、有限責任監査法人トーマツが適任であると判断しております。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任及び不再任に関する議案の内容を決定いたします。監査等委員会は、会計監査人が会社法340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告や、職務の遂行が適正に行われることを確保するための監査に関する品質管理基準等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。この結果、有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度 | 当事業年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
15,500 | 2,000 | 28,500 | 2,400 |
(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬にはこれらの合計額を記載しております。
2.前事業年度において、当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォー
トレター作成業務であります。
3.当事業年度において、当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間の妥当性、当社の規模や業務の特性等を勘案して協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。