有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位、業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役会にて決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月26日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を5億円(うち社外取締役分は年額1億50百万円以内。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を50百万円(定款で定める監査役の員数は3名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 新村祐三であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、取締役会は、報酬に関する基本方針を決議した上で、代表取締役社長に取締役基本報酬及び賞与の個人配分を一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 業績連動報酬である年次賞与は、営業利益額の目標達成率を取締役(社外取締役を除く)共通の評価指標としております。また、財務的な業績数値だけでは測ることが出来ない戦略目標の達成度を評価基準に加えるために取締役(社外取締役を除く)について個人考課部分を設定しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位、業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役会にて決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月26日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を5億円(うち社外取締役分は年額1億50百万円以内。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を50百万円(定款で定める監査役の員数は3名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 新村祐三であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、取締役会は、報酬に関する基本方針を決議した上で、代表取締役社長に取締役基本報酬及び賞与の個人配分を一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 58,996 | 50,596 | 8,400 | 3 |
| 監査役 (社外監査役除く) | 6,000 | 6,000 | - | 1 |
| 社外取締役 | 7,200 | 7,200 | - | 2 |
| 社外監査役 | 4,800 | 4,800 | - | 2 |
(注) 業績連動報酬である年次賞与は、営業利益額の目標達成率を取締役(社外取締役を除く)共通の評価指標としております。また、財務的な業績数値だけでは測ることが出来ない戦略目標の達成度を評価基準に加えるために取締役(社外取締役を除く)について個人考課部分を設定しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。