有価証券報告書-第37期(2024/08/01-2025/07/31)

【提出】
2025/10/28 15:30
【資料】
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【項目】
164項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は監査等委員4名(うち常勤監査等委員1名)で構成されております。監査等委員長である船津丸隆が中心となり、監査等委員会で定める監査計画に基づき独立性をもって監査等委員会監査を実施しております。
監査等委員会は原則として月に1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等の監査等委員会における情報共有を図ります。
(監査等委員会監査の状況)
監査等委員会は、定款にて監査等委員は5名以内と定め、現状は監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)によって構成されており、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査等委員は、それぞれの職務経験や専門的な見地より経営監視を実施しております。
また、当社は監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの情報収集及び重要な会議における情報共有並びに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
監査等委員会は、主に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況に関する監査、内部統制システムの整備・運用状況の検証、会社業績及び業務執行状況の監査(四半期・月次毎)、会計監査人監査の相当性、監査計画と監査報酬の適切性、監査の方法及び結果の相当性、サステナビリティ関連等について検討を行っております。
監査等委員の主な活動状況は、重要会議への出席として取締役会への出席、社内稟議等の重要文書等の閲覧を通じての取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行状況の監査、会計監査人との年度決算・四半期決算に関する定例報告の受領及び会計監査の状況についての情報交換、内部監査室との定期的なミーティングの実施、営業所監査・棚卸の立会い等であります。常勤監査等委員は決算関連書類の閲覧、非常勤監査等委員への監査状況の報告・説明を行っております。
当事業年度においては、監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
船津丸 隆(注)110回10回
水島 孝生14回14回
木村 康之14回14回
小林 仁子14回14回
市川 圭介(注)24回4回

(注)1.船津丸隆氏は、2024年10月25日開催の第36回定時株主総会において新たに監査等委員である取締役として選任されたため、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
(注)2.市川圭介氏は、2024年10月25日開催の第36回定時株主総会の終結の時をもって監査等委員である取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直属の組織として内部監査室(1名)を設置し、内部監査規程に基づき各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に実施しており、その結果については、代表取締役社長に報告しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査等委員会と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めており、さらに監査等委員会を含め会計監査人と定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
内部監査室長は、代表取締役社長及び各取締役が参加する経営会議に毎回参加しており、経営会議を通して内部監査状況や課題を経営トップ層と共有し、業務改善、不正防止に向け客観的な立場で助言・勧告を行う体制を整備しております。また、内部監査の実効性を確保するため、内部監査室長が随時、取締役会に参加し報告を行う体制を整備しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
興亜監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
松村 隆
田中一弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して、監査実施状況や監査報告等を通じ、監査品質、品質管理、独立性、総合的能力に着目し、監査の有効性及び効率性等の観点から評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社25,800-30,600-
連結子会社----
25,800-30,600-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬については、当社の事業規模、監査人員数、監査日数等を勘案して、当社と監査法人で協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査日程等の見積りの算出根拠等を事業規模等と照らし合わせて、会計監査人の報酬等の額について同意をしております。

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