有価証券報告書-第37期(2024/08/01-2025/07/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする場合
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 8月1日から7月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 7月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 1月31日 7月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URLは次のとおり。 https://reform-nisso.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | (1)対象となる株主様 毎年1月末日または7月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録された300株以上保有の株主様を対象とします。 (2)株主優待制度の内容 対象となる株主様に対し、下記の株主優待ポイント表に基づいて、株主優待ポイントを進呈します。株主優待ポイントは、株主様専用WEBサイト「ニッソウ・プレミアム優待倶楽部」において、食品、電化製品など5,000種類以上の商品からポイントに応じて交換可能となります。また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLs Coin」にも交換できます。 株主優待ポイント表(1ポイント≒1円)
(3)株主優待ポイントの繰り越しについて ①ポイントは最大3回まで繰り越すことができ、各優待で進呈されるポイントと併せて最大4回分をまとめて交換することが可能です。 ②翌1月末日、7月末日において株主名簿に同一株主番号で記載された場合のみ繰り越せます。それ以降、1月末日、7月末日において株主名簿に同一株主番号で記載されている場合に繰り越せます。最大3回まで繰り越しが可能です。 (4)長期保有特典 2024年以降、毎年1月末日、7月末日の株主名簿に同一株主番号で連続して3回以上かつ500株以上お持ちの株主様として記載された株主様へは長期保有特典のご対象として株主優待ポイント表にあります「1年以上継続保有」に記載のポイントを進呈いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする場合
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利