有価証券報告書-第11期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
a.社外取締役又は社外監査役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役星野裕幸氏、柴田幸夫氏、社外監査役濱野隆氏、武藤浩司氏および大濱正裕氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
b.社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役星野裕幸氏は、東証1部上場企業に長年勤務し、代表取締役社長まで務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役柴田幸夫氏は、公認会計士として多様な実務経験を有することに加えて、長年にわたり事業・経営コンサルティング会社の代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役濱野隆氏は、企業のコンプライアンス担当および監査役としての経験、実績をはじめとした各領域での専門性を有しており、また他社の社外取締役として企業経営に関与された経験もあり、当社の経営基本方針の決定および業務執行の監督などの役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役武藤浩司氏は、会計士としての豊富な経験および知識に基づき企業経営に対する十分な見識を有しており、また他社の代表取締役として企業経営に関与されており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役大濱正裕氏は、弁護士としての豊富な経験および知識に基づき企業経営や労務問題に対する十分な見識を有しており、また社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
c.社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針
当有価証券報告書提出日現在、当該基準又は方針は定めておりませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を社外役員として選任することとしております。
d.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当有価証券報告書提出日現在、社外取締役は2名選任しており、また、監査役会は3名中3名が社外監査役であり、現在および過去において、当社との間に特別の利害関係の無い、専門性、独立性の高い社外監査役であるため、経営監督および監査体制が強化できるもの考えております。
e.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会において、経営全般および個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述と監督を行います。また、社外監査役は、内部監査専任者および常勤監査役と定期的に監査役監査および会計監査に関して意見交換および相互協議を行い、管理本部に対して監督又は監査を実施するとともに各部門長と適時意見交換を行います。
f.責任限定契約
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める額を限度額としております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
a.社外取締役又は社外監査役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役星野裕幸氏、柴田幸夫氏、社外監査役濱野隆氏、武藤浩司氏および大濱正裕氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
b.社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役星野裕幸氏は、東証1部上場企業に長年勤務し、代表取締役社長まで務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役柴田幸夫氏は、公認会計士として多様な実務経験を有することに加えて、長年にわたり事業・経営コンサルティング会社の代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役濱野隆氏は、企業のコンプライアンス担当および監査役としての経験、実績をはじめとした各領域での専門性を有しており、また他社の社外取締役として企業経営に関与された経験もあり、当社の経営基本方針の決定および業務執行の監督などの役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役武藤浩司氏は、会計士としての豊富な経験および知識に基づき企業経営に対する十分な見識を有しており、また他社の代表取締役として企業経営に関与されており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役大濱正裕氏は、弁護士としての豊富な経験および知識に基づき企業経営や労務問題に対する十分な見識を有しており、また社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
c.社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針
当有価証券報告書提出日現在、当該基準又は方針は定めておりませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を社外役員として選任することとしております。
d.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当有価証券報告書提出日現在、社外取締役は2名選任しており、また、監査役会は3名中3名が社外監査役であり、現在および過去において、当社との間に特別の利害関係の無い、専門性、独立性の高い社外監査役であるため、経営監督および監査体制が強化できるもの考えております。
e.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会において、経営全般および個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述と監督を行います。また、社外監査役は、内部監査専任者および常勤監査役と定期的に監査役監査および会計監査に関して意見交換および相互協議を行い、管理本部に対して監督又は監査を実施するとともに各部門長と適時意見交換を行います。
f.責任限定契約
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める額を限度額としております。