有価証券報告書-第13期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上していた販売促進費を売上高より控除する方法に変更しております。また、従来は当社の役割が代理人に該当する取引について、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益認識する方法に変更しております
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は4,737百万円減少、売上原価は4,677百万円減少、販売費及び一般管理費は60百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。これによる、利益剰余金の当期首残高及び1株当たり情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、従来「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度の期首より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
3.棚卸資産の評価方法の変更
当事業年度より、当社における棚卸資産の評価方法を総平均法から先入先出法へ変更しております。この変更は、2022年2月1日に株式会社ダンボールワンを完全子会社化したことに伴い、グループとして棚卸資産の評価方法の検討を行うなかで、棚卸資産の帳簿価額に実態に即した価額を反映させることを目的として行ったものです。
なお、当該会計方針の変更が財務諸表に及ぼす影響は軽微であり、遡及適用は行っておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上していた販売促進費を売上高より控除する方法に変更しております。また、従来は当社の役割が代理人に該当する取引について、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益認識する方法に変更しております
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は4,737百万円減少、売上原価は4,677百万円減少、販売費及び一般管理費は60百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。これによる、利益剰余金の当期首残高及び1株当たり情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、従来「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度の期首より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
3.棚卸資産の評価方法の変更
当事業年度より、当社における棚卸資産の評価方法を総平均法から先入先出法へ変更しております。この変更は、2022年2月1日に株式会社ダンボールワンを完全子会社化したことに伴い、グループとして棚卸資産の評価方法の検討を行うなかで、棚卸資産の帳簿価額に実態に即した価額を反映させることを目的として行ったものです。
なお、当該会計方針の変更が財務諸表に及ぼす影響は軽微であり、遡及適用は行っておりません。