訂正有価証券届出書(新規公開時)
(表示方法の変更)
前事業年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項により、平成29年6月期における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(損益計算書関係)
平成28年7月1日に開始する事業年度(翌事業年度)より、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払保証料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、独立掲記することとしております。財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、この表示方法の変更を反映させるため、当事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、当事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた188千円は、「支払保証料」186千円及び「その他」1千円として組み替えております。
当事業年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払保証料」は、営業外費用の総額の100分10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた188千円は、「支払保証料」186千円及び「その他」1千円として組み替えております。
前事業年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項により、平成29年6月期における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(損益計算書関係)
平成28年7月1日に開始する事業年度(翌事業年度)より、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払保証料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、独立掲記することとしております。財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、この表示方法の変更を反映させるため、当事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、当事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた188千円は、「支払保証料」186千円及び「その他」1千円として組み替えております。
当事業年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払保証料」は、営業外費用の総額の100分10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた188千円は、「支払保証料」186千円及び「その他」1千円として組み替えております。