四半期報告書-第24期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
2018年12月17日取締役会決議(第9回新株予約権)
※ 新株予約権の発行時(2019年1月11日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は1個当たり100株とします。ただし、新株予約権割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとします。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合(契約更新を行わないスタッフなどは除きます。)、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではありません。
②新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失します。なお、新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができます。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧新株予約権の行使条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
2018年12月17日取締役会決議(第9回新株予約権)
| 決議年月日 | 2018年12月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員(執行役員) 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 30 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 3,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 6,464 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年12月18日 至 2028年12月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 6,464 資本組入額 3,232 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 新株予約権の発行時(2019年1月11日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は1個当たり100株とします。ただし、新株予約権割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとします。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合(契約更新を行わないスタッフなどは除きます。)、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではありません。
②新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失します。なお、新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができます。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的な調整をした金額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧新株予約権の行使条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。