有価証券報告書-第14期(2025/07/01-2026/06/30)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注) 自己名義株式656株は、「個人その他」に6単元、「単元未満株式の状況」に56株含まれております。
| 2026年6月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 15 | 36 | 451 | 338 | 412 | 29,584 | 30,836 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 426,717 | 16,715 | 112,213 | 554,040 | 4,297 | 536,742 | 1,650,724 | 148,552 |
| 所有株式数の 割合(%) | - | 25.85 | 1.01 | 6.80 | 33.56 | 0.26 | 32.52 | 100 | - |
(注) 自己名義株式656株は、「個人その他」に6単元、「単元未満株式の状況」に56株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 459,250,000 |
| 計 | 459,250,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.当社取締役会の決議による委任に基づく2026年7月16日付の代表執行役の決定による、2026年8月15日を払込期日とする譲渡制限株式ユニット(RSU)に係る新株式の発行により、発行済株式総数が74,722株増加しております。
2.2026年7月1日から2026年8月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が4,500株増加しております。
3.「提出日現在発行数」欄には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年6月30日) | 提出日現在発行数 (株) (2026年9月17日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 165,220,952 | 165,300,174 | 東京証券取引所 (プライム市場) | 1単元の株式数は、100株であります。完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
| 計 | 165,220,952 | 165,300,174 | - | - |
(注)1.当社取締役会の決議による委任に基づく2026年7月16日付の代表執行役の決定による、2026年8月15日を払込期日とする譲渡制限株式ユニット(RSU)に係る新株式の発行により、発行済株式総数が74,722株増加しております。
2.2026年7月1日から2026年8月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が4,500株増加しております。
3.「提出日現在発行数」欄には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
[1] 第25回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注) 1.新株予約権発行の日以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生日の翌日以降、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整します。但し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
2.2017年9月14日付の取締役会決議により、2017年10月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(行使価額の調整)
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがあります。
(1)会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得しうる潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得しうる地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(3)本項(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4)会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項(2)に基づく調整は行われないものとする。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(3)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整された再編後行使価額に、当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の要項第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
[2] 第30回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1、2、3、4、5に記載のとおりであります。
[3] 第34回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1、2、3、4、5に記載のとおりであります。
[4] 第38回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1、3、4、5.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1、3、4、5に記載のとおりであります。
6.第38回及び第39回新株予約権の行使時の払込金額については、「本新株予約権の割当日が属する事業年度の終結時までの間に、(ⅰ)当社の普通株式が金融商品取引所に上場した場合、又は(ⅱ)当社の普通株式が金融商品取引所に上場せず、かつ、当社が資金調達を目的として普通株式による募集株式の発行を行った場合には、行使価額は、本新株予約権の割当日が属する事業年度の終結時における行使価額と、(ⅰ)における募集株式1株当たりの公募価格と、(ⅱ)における募集株式1株当たりの払込金額(募集株式の発行を複数回行った場合には、各払込金額のうち最も高い金額)のうち、最も高い金額に調整されるもの」としておりました。従って、当社の2018年6月19日における東京証券取引所マザーズへの上場に伴い、第38回及び第39回新株予約権の行使時の払込金額については、上記(ⅰ)の募集株式1株当たりの公募価格である3,000円に調整されております。
[5] 第39回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、3、4、5.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1、3、4、5に記載のとおりであります。
6.「[4] 第38回新株予約権」の(注)6に記載のとおりであります。
[6] 第40回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株につき1円とし、新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、新株予約権の割当日から2030年9月24日に至るまでの間の特定の連続する5営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)において、当該連続する5営業日の各日の当社の時価総額(次式によって算出するものとする。)がいずれも1兆円を超過することを条件として、当該条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額=(会社の発行済普通株式総数(※)-会社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))×東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該連続する5営業日の各日における数値とする。
(2)権利者は、以下の各号に定める条件を満たす場合に限り、当該条件を満たした日の翌日から本新株予約権の行使期間の満了日までの期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。以下、本項において同じ。)、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りでない。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)③に定める新株予約権が行使可能な期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 権利者が新株予約権の割当日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで、継続して、当社の取締役の地位にあること
割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1
② 権利者が新株予約権の割当日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで、継続して、当社の取締役の地位にあること
割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1
③ 権利者が新株予約権の割当日から5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで、継続して、当社の取締役の地位にあること
割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の要項第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
[7] 第60回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して当社の上級執行役員の地位にあることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑧に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年12月1日から2023年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
② 2024年6月1日から2024年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
③ 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
④ 2025年6月1日から2025年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑤ 2025年12月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑥ 2026年6月1日から2026年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑦ 2026年12月1日から2026年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑧ 2027年6月1日から2027年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[8] 第62回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2026年3月1日から2026年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2026年9月1日から2026年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の代表執行役決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[9] 第63回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2024年6月1日から2024年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
② 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
③ 2025年6月1日から2025年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2025年12月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2026年6月1日から2026年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
⑥ 2026年12月1日から2026年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の代表執行役決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[10] 第64回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2026年3月1日から2026年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2026年9月1日から2026年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2027年3月1日から2027年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の代表執行役決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[11] 第65回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
② 2025年6月1日から2025年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
③ 2025年12月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2026年6月1日から2026年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2026年12月1日から2026年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
⑥ 2027年6月1日から2027年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の代表執行役決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[12] 第66回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2025年6月1日から2025年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2025年12月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2026年6月1日から2026年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2026年12月1日から2026年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2027年6月1日から2027年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の代表執行役決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[13] 第67回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して当社の執行役の地位にあることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑧に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
② 2025年6月1日から2025年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
③ 2025年12月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
④ 2026年6月1日から2026年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑤ 2026年12月1日から2026年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑥ 2027年6月1日から2027年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑦ 2027年12月1日から2027年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑧ 2028年6月1日から2028年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の代表執行役決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[14] 第69回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2026年3月1日から2026年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2026年9月1日から2026年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2027年3月1日から2027年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2027年9月1日から2027年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役による新株予約権発行の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[15] 第70回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2026年3月1日から2026年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2026年9月1日から2026年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2027年3月1日から2027年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2027年9月1日から2027年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2028年3月1日から2028年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役による新株予約権発行の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[16] 第71回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)②に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2026年3月1日から2026年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の2分の1
② 2026年9月1日から2026年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の2分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役による新株予約権発行の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[17] 第72回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。
① 2026年9月1日から2026年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の全部
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役による新株予約権発行の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[1] 第25回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年8月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社従業員 268 |
| 新株予約権の数(個)※ | 35[-] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 350[-](注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 332(注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年9月1日 至 2026年8月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 332(注)2 資本組入額 166(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注) 1.新株予約権発行の日以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生日の翌日以降、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整します。但し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
2.2017年9月14日付の取締役会決議により、2017年10月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(行使価額の調整)
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがあります。
(1)会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得しうる潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得しうる地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
(3)本項(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4)会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項(2)に基づく調整は行われないものとする。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(3)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整された再編後行使価額に、当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の要項第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
[2] 第30回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年2月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社従業員 353 |
| 新株予約権の数(個)※ | 60[50] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 600[500](注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 353(注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年2月25日 至 2027年2月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 353(注)2 資本組入額 176.5(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1、2、3、4、5に記載のとおりであります。
[3] 第34回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社監査役 1 当社従業員 449 当社子会社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 68,508 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 685,080(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 353(注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年6月24日 至 2027年2月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 353(注)2 資本組入額 176.5(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1、2、3、4、5に記載のとおりであります。
[4] 第38回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年11月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社従業員 570 |
| 新株予約権の数(個)※ | 32,700[28,650] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 32,700[28,650](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,000(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年11月30日 至 2027年11月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,000(注)6 資本組入額 1,500(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1、3、4、5.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1、3、4、5に記載のとおりであります。
6.第38回及び第39回新株予約権の行使時の払込金額については、「本新株予約権の割当日が属する事業年度の終結時までの間に、(ⅰ)当社の普通株式が金融商品取引所に上場した場合、又は(ⅱ)当社の普通株式が金融商品取引所に上場せず、かつ、当社が資金調達を目的として普通株式による募集株式の発行を行った場合には、行使価額は、本新株予約権の割当日が属する事業年度の終結時における行使価額と、(ⅰ)における募集株式1株当たりの公募価格と、(ⅱ)における募集株式1株当たりの払込金額(募集株式の発行を複数回行った場合には、各払込金額のうち最も高い金額)のうち、最も高い金額に調整されるもの」としておりました。従って、当社の2018年6月19日における東京証券取引所マザーズへの上場に伴い、第38回及び第39回新株予約権の行使時の払込金額については、上記(ⅰ)の募集株式1株当たりの公募価格である3,000円に調整されております。
[5] 第39回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年3月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 14 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,000(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年3月14日 至 2028年3月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,000(注)6 資本組入額 1,500(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、3、4、5.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1、3、4、5に記載のとおりであります。
6.「[4] 第38回新株予約権」の(注)6に記載のとおりであります。
[6] 第40回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年9月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 81,699 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 81,699(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年9月25日 至 2030年9月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 5,820 資本組入額 2,910 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株につき1円とし、新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、新株予約権の割当日から2030年9月24日に至るまでの間の特定の連続する5営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)において、当該連続する5営業日の各日の当社の時価総額(次式によって算出するものとする。)がいずれも1兆円を超過することを条件として、当該条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額=(会社の発行済普通株式総数(※)-会社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))×東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該連続する5営業日の各日における数値とする。
(2)権利者は、以下の各号に定める条件を満たす場合に限り、当該条件を満たした日の翌日から本新株予約権の行使期間の満了日までの期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。以下、本項において同じ。)、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りでない。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)③に定める新株予約権が行使可能な期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 権利者が新株予約権の割当日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで、継続して、当社の取締役の地位にあること
割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1
② 権利者が新株予約権の割当日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで、継続して、当社の取締役の地位にあること
割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1
③ 権利者が新株予約権の割当日から5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで、継続して、当社の取締役の地位にあること
割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の要項第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
[7] 第60回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年7月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,113 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,113(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年12月1日 至 2027年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,596 資本組入額 1,798 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して当社の上級執行役員の地位にあることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑧に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年12月1日から2023年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
② 2024年6月1日から2024年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
③ 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
④ 2025年6月1日から2025年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑤ 2025年12月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑥ 2026年6月1日から2026年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑦ 2026年12月1日から2026年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑧ 2027年6月1日から2027年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[8] 第62回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年10月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 49 |
| 新株予約権の数(個)※ | 7,805[7,530] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 7,805[7,530](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年3月1日 至 2026年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,001 資本組入額 1,500.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2026年3月1日から2026年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2026年9月1日から2026年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の代表執行役決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[9] 第63回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年1月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,318 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,318(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年6月1日 至 2026年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,464 資本組入額 1,232 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2024年6月1日から2024年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
② 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
③ 2025年6月1日から2025年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2025年12月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2026年6月1日から2026年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
⑥ 2026年12月1日から2026年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の代表執行役決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[10] 第64回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年4月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 49 |
| 新株予約権の数(個)※ | 21,444[18,895] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 21,444[18,895](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年9月1日 至 2027年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,842.5 資本組入額 921.25 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2026年3月1日から2026年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2026年9月1日から2026年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2027年3月1日から2027年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の代表執行役決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[11] 第65回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年7月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,442 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,442(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年12月1日 至 2027年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,235 資本組入額 1,117.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
② 2025年6月1日から2025年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
③ 2025年12月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2026年6月1日から2026年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2026年12月1日から2026年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
⑥ 2027年6月1日から2027年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の代表執行役決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[12] 第66回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年7月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 17 |
| 新株予約権の数(個)※ | 12,754 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 12,754(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年12月1日 至 2027年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,235 資本組入額 1,117.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2025年6月1日から2025年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2025年12月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2026年6月1日から2026年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2026年12月1日から2026年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2027年6月1日から2027年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の代表執行役決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[13] 第67回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年7月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 25,679 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 25,679(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年12月1日 至 2028年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,235 資本組入額 1,117.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して当社の執行役の地位にあることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑧に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
② 2025年6月1日から2025年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
③ 2025年12月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
④ 2026年6月1日から2026年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑤ 2026年12月1日から2026年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑥ 2027年6月1日から2027年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑦ 2027年12月1日から2027年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑧ 2028年6月1日から2028年6月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の代表執行役決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[14] 第69回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年10月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 60 |
| 新株予約権の数(個)※ | 33,837[32,677] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 33,837[32,677](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年3月1日 至 2027年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,159.5 資本組入額 1,079.75 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2026年3月1日から2026年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2026年9月1日から2026年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2027年3月1日から2027年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2027年9月1日から2027年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役による新株予約権発行の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[15] 第70回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年4月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 41 |
| 新株予約権の数(個)※ | 32,038[23,681] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 32,038[23,681](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年9月1日 至 2028年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,299.5 資本組入額 1,149.75 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2026年3月1日から2026年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2026年9月1日から2026年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2027年3月1日から2027年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2027年9月1日から2027年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2028年3月1日から2028年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役による新株予約権発行の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[16] 第71回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年10月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 29 |
| 新株予約権の数(個)※ | 5,039 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,039(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2026年3月1日 至 2026年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,281.5 資本組入額 1,140.75 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)②に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2026年3月1日から2026年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の2分の1
② 2026年9月1日から2026年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の2分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役による新株予約権発行の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
[17] 第72回新株予約権
| 決議年月日 | 2026年4月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 111 |
| 新株予約権の数(個)※ | 18,122[17,860] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 18,122[17,860](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2026年9月1日 至 2026年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,774 資本組入額 1,887 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第25回新株予約権」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[6] 第40回新株予約権」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。
① 2026年9月1日から2026年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の全部
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、当社取締役会の決議による委任に基づく代表執行役による新株予約権発行の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[6] 第40回新株予約権」の(注)5に記載のとおりであります。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.事後交付型株式(RSU)による株券の交付によるものであります。
2.新株予約権の行使によるものであります。
3.当社取締役会の決議による委任に基づく2026年7月16日付の代表執行役の決定により、2026年8月15日付で譲渡制限株式ユニット(RSU)付与制度に基づき、新株式を発行しました。当該新株式の発行により、発行済株式総数が74,722株、資本金及び資本準備金がそれぞれ175百万円増加しております。
割当先 当社子会社の従業員91名
発行価格 4,693円
資本組入額 2,347円
4.2026年7月1日から2026年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6百万円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年7月1日~ 2022年6月30日 (注)1 | 普通株式 198,228 | 普通株式 158,005,572 | 507 | 43,138 | 507 | 43,117 |
| 2021年7月1日~ 2022年6月30日 (注)2 | 普通株式 2,808,395 | 普通株式 160,813,967 | 1,490 | 44,628 | 1,490 | 44,607 |
| 2022年7月1日~ 2023年6月30日 (注)1 | 普通株式 381,519 | 普通株式 161,195,486 | 455 | 45,084 | 455 | 45,063 |
| 2022年7月1日~ 2023年6月30日 (注)2 | 普通株式 1,270,112 | 普通株式 162,465,598 | 967 | 46,052 | 967 | 46,031 |
| 2023年7月1日~ 2024年6月30日 (注)1 | 普通株式 429,630 | 普通株式 162,895,228 | 593 | 46,646 | 593 | 46,624 |
| 2023年7月1日~ 2024年6月30日 (注)2 | 普通株式 994,382 | 普通株式 163,889,610 | 702 | 47,349 | 702 | 47,327 |
| 2024年7月1日~ 2025年6月30日 (注)1 | 普通株式 304,971 | 普通株式 164,194,581 | 307 | 47,656 | 307 | 47,635 |
| 2024年7月1日~ 2025年6月30日 (注)2 | 普通株式 353,943 | 普通株式 164,548,524 | 519 | 48,176 | 519 | 48,155 |
| 2025年7月1日~ 2026年6月30日 (注)1 | 普通株式 379,599 | 普通株式 164,928,123 | 561 | 48,738 | 561 | 48,716 |
| 2025年7月1日~ 2026年6月30日 (注)2 | 普通株式 292,829 | 普通株式 165,220,952 | 444 | 49,182 | 444 | 49,160 |
(注)1.事後交付型株式(RSU)による株券の交付によるものであります。
2.新株予約権の行使によるものであります。
3.当社取締役会の決議による委任に基づく2026年7月16日付の代表執行役の決定により、2026年8月15日付で譲渡制限株式ユニット(RSU)付与制度に基づき、新株式を発行しました。当該新株式の発行により、発行済株式総数が74,722株、資本金及び資本準備金がそれぞれ175百万円増加しております。
割当先 当社子会社の従業員91名
発行価格 4,693円
資本組入額 2,347円
4.2026年7月1日から2026年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が56株含まれております。
| 2026年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 600 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 165,071,800 | 1,650,718 | 株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は、100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 148,552 | - | - |
| 発行済株式総数 | 165,220,952 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 1,650,718 | - | |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が56株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社メルカリ | 東京都港区六本木六丁目10番1号 | 600 | - | 600 | 0.00 |
| 計 | - | 600 | - | 600 | 0.00 |