有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(1)連結損益計算書
前連結会計年度において独立掲記していた「受取手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
(2)連結キャッシュ・フロー計算書
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「未払消費税等の増減額」は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しています。 この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△14,443百万円は、営業活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税等の増減額」として組替えております。
(3)会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)」を当連結会計年度末から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(1)連結損益計算書
前連結会計年度において独立掲記していた「受取手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
(2)連結キャッシュ・フロー計算書
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「未払消費税等の増減額」は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しています。 この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△14,443百万円は、営業活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税等の増減額」として組替えております。
(3)会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)」を当連結会計年度末から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。