有価証券報告書-第7期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の状況は、常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名体制で監査を行い、毎月開催される取締役会に出席し、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関する十分な監視機能を果たしております。
なお、常勤監査役奥井武史は、当社のビジネスサポート部に2015年3月から在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、監査役会は月1回開催しており、各監査役の出席状況は以下のとおりです。
監査役及び監査役会は、会計監査人との間で双方の立場からの年度監査体制、監査計画及び監査内容について報告及び協議を行っております。常勤監査役は、日常的な監視、必要に応じて社内の重要な会議への出席、各部門との面談等を行い、監査役会等で他の監査役と意見交換、情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、代表取締役社長が任命した内部監査担当者2名が「内部監査規程」に基づき、自己の属する部門を除く当社の各部門の業務運営及び財産管理の実態を調査し、取締役及び使用人の職務の執行が、法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、代表取締役社長に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、実効性の高い監査を実施しております。
なお、内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と適時に協議、意見交換、情報交換等を行い、連携を行う体制となっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 矢治 博之
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 広幸
(注)継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 6名
e.監査法人の選任方針と理由
EY新日本有限責任監査法人は、会計監査人に必要な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保できる体制を有していると判断したため、当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。
当社は、定期的な監査のほか、会計上の課題について随時相談、確認をし、会計処理の透明性と正確性の向上にも努めています。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会における協議を経て会計監査人を解任し、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の品質管理、独立性・専門性、監査の実施体制、監査役・経営者等とのコミュニケ-ション、不正リスクへの対応等を評価項目とし、監査法人の評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
d.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模等をもとに、監査計画、監査体制、監査時間等を勘案し、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の状況は、常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名体制で監査を行い、毎月開催される取締役会に出席し、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関する十分な監視機能を果たしております。
なお、常勤監査役奥井武史は、当社のビジネスサポート部に2015年3月から在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、監査役会は月1回開催しており、各監査役の出席状況は以下のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 奥井 武史 | 12 | 12 |
| 金子 和弘 | 12 | 12 |
| 望月 明人 | 12 | 12 |
監査役及び監査役会は、会計監査人との間で双方の立場からの年度監査体制、監査計画及び監査内容について報告及び協議を行っております。常勤監査役は、日常的な監視、必要に応じて社内の重要な会議への出席、各部門との面談等を行い、監査役会等で他の監査役と意見交換、情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、代表取締役社長が任命した内部監査担当者2名が「内部監査規程」に基づき、自己の属する部門を除く当社の各部門の業務運営及び財産管理の実態を調査し、取締役及び使用人の職務の執行が、法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、代表取締役社長に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、実効性の高い監査を実施しております。
なお、内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と適時に協議、意見交換、情報交換等を行い、連携を行う体制となっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 矢治 博之
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 広幸
(注)継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 6名
e.監査法人の選任方針と理由
EY新日本有限責任監査法人は、会計監査人に必要な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保できる体制を有していると判断したため、当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。
当社は、定期的な監査のほか、会計上の課題について随時相談、確認をし、会計処理の透明性と正確性の向上にも努めています。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会における協議を経て会計監査人を解任し、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の品質管理、独立性・専門性、監査の実施体制、監査役・経営者等とのコミュニケ-ション、不正リスクへの対応等を評価項目とし、監査法人の評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 16,000 | - | 17,000 | - |
b.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
d.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模等をもとに、監査計画、監査体制、監査時間等を勘案し、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。