有価証券報告書-第6期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.従業員の取締役就任により、当事業年度の末日の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名となっております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、第1回及び第2回新株予約権については、2018年3月1日付の株式分割(普通株式1株につき400株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、従業員の会社都合による退職その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合には、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2017年12月期乃至2018年12月期のうち、いずれかの期において計算書類に記載された営業利益が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、交付を受けた新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた新株予約権を行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。また、会計方針の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 営業利益が140百万円を超過している場合
新株予約権者が交付を受けた新株予約権のうち 50%
(b) 営業利益が200百万円を超過している場合
新株予約権者が交付を受けた新株予約権のうち 100%
②新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、従業員の会社都合による退職その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合には、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員の会社都合による退職その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合には、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
(注)株式数に換算して記載しております。なお、第1回及び第2回新株予約権については、2018年3月1日付の株式分割(普通株式1株につき400株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
(注)第1回及び第2回新株予約権については、2018年3月1日付の株式分割(普通株式1株につき400株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、第1回及び第2回新株予約権においては、付与日時点において当社が未公開企業であるため単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算出する基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法、類似会社比較法及び純資産方式により算出しております。
第3回新株予約権においては以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.公開後の日が浅く十分な量の株価情報を収集することができないため、企業会計基準適用指針第十一号「ストック・オプション等に関する会計基準適用指針」12項(2)②の規定に基づき、当社の株価実績に類似する企業に関する株価変動性の見積りを使用し不足する情報量を補い算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.2018年12月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する日本国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額 186,980千円
(2) 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 55,379千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 売上原価 | - | 143 |
| 販売費及び一般管理費 | - | 3,461 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社監査役 3名 当社従業員 7名 | 当社従業員 1名 (注)1 | 当社取締役 5名 当社従業員 4名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2 | 普通株式 232,000株 | 普通株式 240,000株 | 普通株式 100,500株 |
| 付与日 | 2017年3月28日 | 2017年11月30日 | 2019年11月1日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)4 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 自 2017年3月28日 至 2019年3月28日 | 自 2017年11月30日 至 2018年11月30日 | 自 2019年11月1日 至 2021年10月16日 |
| 権利行使期間 | 自 2019年3月29日 至 2026年12月31日 | 自 2018年12月1日 至 2027年11月30日 | 自 2021年10月17日 至 2029年10月16日 |
(注)1.従業員の取締役就任により、当事業年度の末日の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名となっております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、第1回及び第2回新株予約権については、2018年3月1日付の株式分割(普通株式1株につき400株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、従業員の会社都合による退職その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合には、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2017年12月期乃至2018年12月期のうち、いずれかの期において計算書類に記載された営業利益が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、交付を受けた新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた新株予約権を行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。また、会計方針の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 営業利益が140百万円を超過している場合
新株予約権者が交付を受けた新株予約権のうち 50%
(b) 営業利益が200百万円を超過している場合
新株予約権者が交付を受けた新株予約権のうち 100%
②新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、従業員の会社都合による退職その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合には、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員の会社都合による退職その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合には、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前事業年度末 | 232,000 | - | - |
| 付与 | - | - | 100,500 |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | 232,000 | - | - |
| 未確定残 | - | - | 100,500 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前事業年度末 | - | 240,000 | - |
| 権利確定 | 232,000 | - | - |
| 権利行使 | 44,000 | 40,000 | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 188,000 | 200,000 | - |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、第1回及び第2回新株予約権については、2018年3月1日付の株式分割(普通株式1株につき400株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 225 | 425 | 744 |
| 行使時平均株価 (円) | 808 | 1,167 | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | - | 287 |
(注)第1回及び第2回新株予約権については、2018年3月1日付の株式分割(普通株式1株につき400株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、第1回及び第2回新株予約権においては、付与日時点において当社が未公開企業であるため単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算出する基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法、類似会社比較法及び純資産方式により算出しております。
第3回新株予約権においては以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 第3回ストック・オプション | |
| 株価変動性(注)1 | 43.77% |
| 予想残存期間(注)2 | 5.96年 |
| 予想配当(注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.31% |
(注)1.公開後の日が浅く十分な量の株価情報を収集することができないため、企業会計基準適用指針第十一号「ストック・オプション等に関する会計基準適用指針」12項(2)②の規定に基づき、当社の株価実績に類似する企業に関する株価変動性の見積りを使用し不足する情報量を補い算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.2018年12月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する日本国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額 186,980千円
(2) 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 55,379千円