有価証券報告書-第8期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(重要な後発事象)
(業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2022年2月17日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入に関する議案を2022年3月24日開催予定の第8期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することを決議いたしました。これに伴い、対象取締役に本制度を導入するための議案を本株主総会に付議し、承認されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、株価や業績との連動性をより高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することにより、株価上昇及び業績向上への意欲や士気を高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対し、本制度に基づく当社普通株式の発行又は処分のための金銭報酬債権及び当社普通株式の譲渡制限解除に伴い生じる納税資金に充当することを目的とした金銭(以下、単に「金銭」といいます。)を報酬として支給するものです。
なお、本制度の報酬は、当社の取締役の報酬額として本株主総会において承認されている年額150,000千円(うち、社外取締役分は年額30,000千円以内、また、使用人兼務取締役の使用人給与を除きます。)とは別枠で支給することとなります。
2.本制度について
(1)本制度の概要
本制度は、対象取締役に譲渡制限付株式を付与するために、対象取締役に対し、取締役会が定める期間中の業績にかかる評価指標を取締役会にてあらかじめ設定した上で、使途を特定した金銭報酬債権を支給し、この金銭報酬債権を出資財産として現物出資させることで、対象取締役に当社普通株式を発行又は処分(以下、「交付」といいます。)し、これを保有させるものです。ただし、当社は、対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」といいます。)を締結し、対象取締役は本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下、「本割当株式」といいます。)を本割当契約に定める一定の期間中は自由に譲渡等をすることができないものとし、譲渡制限期間内に所定の業績を達成した場合には、その達成度合いに応じて本割当株式の譲渡制限が解除されると同時に金銭を支給し、譲渡制限が解除されなかった本割当株式は無償で会社に返還(譲渡)するものといたします。このようにして、対象取締役に対して、所定の業績達成へのインセンティブを付与いたします。譲渡制限期間及び業績達成条件その他本制度の運用全般に関する事項については、独立社外取締役を含む任意の指名・報酬委員会に諮問し、取締役会において決定いたします。
(2)取締役の報酬額の改定
新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権及び金銭を支給するため、本制度に係る対象取締役の報酬額を年額50,000千円以内とします。また、対象取締役が交付を受ける当社普通株式の総数は年間70,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割または株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整いたします。)とし、その1株当たりの払込金額は、交付にかかる各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
(3)当社普通株式の交付
本制度による当社普通株式の交付に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、割当株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②業績の達成度合い等一定の事由に応じて、当社が付与株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。
3.本制度の執行役員への適用
当社執行役員に対しても「業績連動型譲渡制限付株式」を取締役会の決議により支給し、当社普通株式を新たに交付する予定です。
(業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2022年2月17日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入に関する議案を2022年3月24日開催予定の第8期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することを決議いたしました。これに伴い、対象取締役に本制度を導入するための議案を本株主総会に付議し、承認されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、株価や業績との連動性をより高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することにより、株価上昇及び業績向上への意欲や士気を高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対し、本制度に基づく当社普通株式の発行又は処分のための金銭報酬債権及び当社普通株式の譲渡制限解除に伴い生じる納税資金に充当することを目的とした金銭(以下、単に「金銭」といいます。)を報酬として支給するものです。
なお、本制度の報酬は、当社の取締役の報酬額として本株主総会において承認されている年額150,000千円(うち、社外取締役分は年額30,000千円以内、また、使用人兼務取締役の使用人給与を除きます。)とは別枠で支給することとなります。
2.本制度について
(1)本制度の概要
本制度は、対象取締役に譲渡制限付株式を付与するために、対象取締役に対し、取締役会が定める期間中の業績にかかる評価指標を取締役会にてあらかじめ設定した上で、使途を特定した金銭報酬債権を支給し、この金銭報酬債権を出資財産として現物出資させることで、対象取締役に当社普通株式を発行又は処分(以下、「交付」といいます。)し、これを保有させるものです。ただし、当社は、対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」といいます。)を締結し、対象取締役は本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下、「本割当株式」といいます。)を本割当契約に定める一定の期間中は自由に譲渡等をすることができないものとし、譲渡制限期間内に所定の業績を達成した場合には、その達成度合いに応じて本割当株式の譲渡制限が解除されると同時に金銭を支給し、譲渡制限が解除されなかった本割当株式は無償で会社に返還(譲渡)するものといたします。このようにして、対象取締役に対して、所定の業績達成へのインセンティブを付与いたします。譲渡制限期間及び業績達成条件その他本制度の運用全般に関する事項については、独立社外取締役を含む任意の指名・報酬委員会に諮問し、取締役会において決定いたします。
(2)取締役の報酬額の改定
新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権及び金銭を支給するため、本制度に係る対象取締役の報酬額を年額50,000千円以内とします。また、対象取締役が交付を受ける当社普通株式の総数は年間70,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割または株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整いたします。)とし、その1株当たりの払込金額は、交付にかかる各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
(3)当社普通株式の交付
本制度による当社普通株式の交付に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、割当株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②業績の達成度合い等一定の事由に応じて、当社が付与株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。
3.本制度の執行役員への適用
当社執行役員に対しても「業績連動型譲渡制限付株式」を取締役会の決議により支給し、当社普通株式を新たに交付する予定です。