有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
建物は定額法、工具、器具及び備品は定率法によっております。
なお、建物の耐用年数は8~15年、工具、器具及び備品の耐用年数は2~15年であります。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降に発生すると見込まれる額を計上しております。
関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金額を超えて、当社が負担することになる損失見込み額を計上しております。
4.重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
重要な外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客との契約について、下記の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社における各サービスの収益認識基準は次のとおりであります。
① 広告関連収益
主な履行義務は当社が運営する自社メディア等に顧客の広告を掲載することであります。顧客との契約に基づき、顧客と合意した成果が得られた時点で収益を認識しております。
② メディアシステム提供・運用支援関連収益
主な履行義務は顧客企業のメディアサイト構築、コンテンツ作成及び運用支援であります。サイト構築、コンテンツ作成などの納品物を伴う業務については顧客の検収が行われた時点、運用支援等については月々の役務提供の完了時点で収益を認識しております。
③ PDCA関連サービス収益
主な履行義務は当社PDCA理論等をベースとしたコンサルティングサービスの提供であります。顧客との契約に基づき、実施時間に基づき収益を認識しております。
④ 金融トランザクション収益
主な履行義務は不動産仲介業及び資金調達コンサルティング等のサービスの提供であります。
不動産仲介業については、顧客との契約に基づき、顧客にサービスが提供された時点で収益を認識しております。
資金調達コンサルティング等については、その目的となる資金調達等の成果が実現した時点において履行義務が充足されると判断し、同時点で収益を認識しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
建物は定額法、工具、器具及び備品は定率法によっております。
なお、建物の耐用年数は8~15年、工具、器具及び備品の耐用年数は2~15年であります。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降に発生すると見込まれる額を計上しております。
関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金額を超えて、当社が負担することになる損失見込み額を計上しております。
4.重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
重要な外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客との契約について、下記の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社における各サービスの収益認識基準は次のとおりであります。
① 広告関連収益
主な履行義務は当社が運営する自社メディア等に顧客の広告を掲載することであります。顧客との契約に基づき、顧客と合意した成果が得られた時点で収益を認識しております。
② メディアシステム提供・運用支援関連収益
主な履行義務は顧客企業のメディアサイト構築、コンテンツ作成及び運用支援であります。サイト構築、コンテンツ作成などの納品物を伴う業務については顧客の検収が行われた時点、運用支援等については月々の役務提供の完了時点で収益を認識しております。
③ PDCA関連サービス収益
主な履行義務は当社PDCA理論等をベースとしたコンサルティングサービスの提供であります。顧客との契約に基づき、実施時間に基づき収益を認識しております。
④ 金融トランザクション収益
主な履行義務は不動産仲介業及び資金調達コンサルティング等のサービスの提供であります。
不動産仲介業については、顧客との契約に基づき、顧客にサービスが提供された時点で収益を認識しております。
資金調達コンサルティング等については、その目的となる資金調達等の成果が実現した時点において履行義務が充足されると判断し、同時点で収益を認識しております。