有価証券報告書-第41期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/30 11:02
【資料】
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【項目】
153項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役1名、社外取締役2名の計3名により構成され、原則、毎月1回開催しております。当事業年度において監査等委員会を15回開催しており、各監査等委員の出席状況は次のとおりです。
氏 名開催回数出席回数
高井 健司15回15回
廣﨑 邦夫15回15回
麻生 小夜15回15回

監査等委員会における主な検討事項は、監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価及び報酬に関する同意、取締役の選任・報酬等に関する意見形成であります。監査等委員は、内部監査室長、会計監査人と定期的に情報交換及び連携を図り、効率的で実効性のある監査を実施しております。
常勤監査等委員は、監査計画に基づき、重要な会議に出席し、重要書類の閲覧、各部門に対する往査等により業務執行取締役の職務執行の監査を行うとともに、業務執行取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を調査しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直属の組織として、業務執行部門から独立した内部監査室が担当しております。内部監査室は3名の社員で構成され、内部監査計画に基づき当社及び子会社の業務全般の監査を実施し、業務運営の適正性を確保しております。社内の各業務が社内規程及び社内ルールに基づいて適正に運営されているかについて、厳正な監査を行い、経営の健全化及び効率化に資するとともに、内部統制の強化を図っております。監査結果については代表取締役社長への報告を行い、改善の必要がある場合は当該部門に是正の指示をしております。また、監査結果は取締役会、監査等委員会及び内部統制部門にも適宜報告されております。
③ 会計監査の状況
ⅰ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ⅱ.継続監査期間
5年間
ⅲ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 原科 博文氏
指定有限責任社員 業務執行社員 三宅 孝典氏
ⅳ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他10名であります。
ⅴ.監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、当社の事業内容及び事業規模等を勘案し、同監査法人は、専門性及び独立性並びに適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためです。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
ⅵ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、同監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、当社の会計監査人の評価基準に照らし、同監査法人の監査方法及び監査結果は、相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社19,0001,00019,500-
連結子会社----
19,0001,00019,500-

当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、「監査人から引受事務幹事会社への書簡」及び「財務諸表等以外の財務情報に関する調査結果報告書」作成業務についての対価を支払っております。
ⅱ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ⅰ.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ⅲ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ⅳ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事業規模、監査内容、監査日数等を勘案し、監査報酬額の妥当性を検討し、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会の決議により決定しております。
ⅴ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査等委員会が会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、会計監査人から説明を受けた当連結会計年度の監査体制、監査日数等の監査計画の内容及び監査報酬額について、前連結会計年度の監査内容や監査遂行状況の実績及び前連結会計年度からの変化事項等を勘案し、監査報酬の見積り根拠を確認・検討した結果、妥当と判断し同意いたしました。