有価証券報告書-第16期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、取締役会において決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
1. 基本方針
当社の取締役の基本報酬は固定報酬のみとし、株主総会で決議された範囲内で、取締役会決議によって決定いたします。
2. 個人別の報酬等の額または算定方法
基本報酬については月額の固定報酬とし、2018年4月10日の臨時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与を含まない)と決議され、当該限度額内で役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。
3. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬である固定報酬については、取締役の在任期間中に毎月現金で固定額を支払います。
4. 報酬等の決定の委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長中村達生が取締役の個人別の固定報酬の金額の決定をしております。これらの権限を委任した理由としては、当社の取締役の多くが業務執行取締役であるため、業務執行を統括する代表取締役社長による評価に基づく決定方法が、取締役会での合議により決定されるものより適しているとの考えからであります。
監査役の報酬等については、常勤・非常勤の別、それぞれの監査役の職務等を考慮のうえ、2018年4月10日の臨時株主総会において決議された年額50百万円の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、取締役会において決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
1. 基本方針
当社の取締役の基本報酬は固定報酬のみとし、株主総会で決議された範囲内で、取締役会決議によって決定いたします。
2. 個人別の報酬等の額または算定方法
基本報酬については月額の固定報酬とし、2018年4月10日の臨時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与を含まない)と決議され、当該限度額内で役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。
3. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬である固定報酬については、取締役の在任期間中に毎月現金で固定額を支払います。
4. 報酬等の決定の委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長中村達生が取締役の個人別の固定報酬の金額の決定をしております。これらの権限を委任した理由としては、当社の取締役の多くが業務執行取締役であるため、業務執行を統括する代表取締役社長による評価に基づく決定方法が、取締役会での合議により決定されるものより適しているとの考えからであります。
監査役の報酬等については、常勤・非常勤の別、それぞれの監査役の職務等を考慮のうえ、2018年4月10日の臨時株主総会において決議された年額50百万円の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 66,904 | 66,904 | - | - | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,120 | 18,120 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。