有価証券報告書-第16期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成されております。監査等委員のうち、熊倉安希子氏は公認会計士として財務及び会計の専門的な知見を、深町周輔氏は弁護士として法務の専門的な知見を、木戸隆之氏は社会保険労務士として労務の専門的な知見を有しております。
監査等委員会は、原則毎月1回開催する監査等委員会において相互の情報共有を図るとともに、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠して、監査の方針、職務の分担等に従い、内部監査室と連携のうえ、取締役会に出席するとともに経営会議その他重要な会議の議事録を閲覧し、取締役及び使用人等への質問等を通じて、経営全般に関して幅広く監査を行っております。
当事業年度の監査等委員会開催回数及び個々の監査等委員会の出席状況は次のとおりであります。
監査等委員会において、主に監査方針、監査等委員の職務分担、会計監査人の評価、内部統制に関する体制及び個別事案について審議を行いました。
また、常勤監査等委員は、日常的な情報収集、経営会議等への出席を通じて得られた情報を監査等委員全員で共有し、監査等委員会監査の実効性を高める活動を行いました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、当社は小規模組織であることから、代表取締役社長直轄の内部監査室及び専任の内部監査担当者1名を設置し、内部監査業務を実施しております。内部監査室は、内部監査計画に基づいて全部門に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に報告する体制となっております。また、被監査部門に対して改善事項の指摘を行い、後日改善状況を確認しております。
内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うことによって情報の共有並びに連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査年数
9年
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 村上 淳
指定有限責任社員・業務執行社員 森竹 美江
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他7名
ホ.監査法人の選任方針と理由
当社の監査等委員会が有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任した理由は、同監査法人の専門性、独立性、適正な監査の確保に向けた体制、及び当社事業への深い理解等を総合的に勘案して検討した結果、適任と判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、「ニ.監査法人の選任方法と理由」に記載のとおり、有限責任監査法人トーマツの品質管理体制、独立性等を総合的に勘案し、同監査法人が適正な監査を遂行しているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク (デロイト トーマツ税理士法人) に対する報酬 (イ.を除く)
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
ハ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、双方協議かつ監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。
ヘ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施体制、監査報酬見積額の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成されております。監査等委員のうち、熊倉安希子氏は公認会計士として財務及び会計の専門的な知見を、深町周輔氏は弁護士として法務の専門的な知見を、木戸隆之氏は社会保険労務士として労務の専門的な知見を有しております。
監査等委員会は、原則毎月1回開催する監査等委員会において相互の情報共有を図るとともに、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠して、監査の方針、職務の分担等に従い、内部監査室と連携のうえ、取締役会に出席するとともに経営会議その他重要な会議の議事録を閲覧し、取締役及び使用人等への質問等を通じて、経営全般に関して幅広く監査を行っております。
当事業年度の監査等委員会開催回数及び個々の監査等委員会の出席状況は次のとおりであります。
地 位 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
取締役 (常勤監査等委員) | 熊倉安希子 | 14回 | 14回 |
取締役 (監査等委員) | 深町 周輔 | 14回 | 13回 |
取締役 (監査等委員) | 木戸 隆之 | 14回 | 14回 |
監査等委員会において、主に監査方針、監査等委員の職務分担、会計監査人の評価、内部統制に関する体制及び個別事案について審議を行いました。
また、常勤監査等委員は、日常的な情報収集、経営会議等への出席を通じて得られた情報を監査等委員全員で共有し、監査等委員会監査の実効性を高める活動を行いました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、当社は小規模組織であることから、代表取締役社長直轄の内部監査室及び専任の内部監査担当者1名を設置し、内部監査業務を実施しております。内部監査室は、内部監査計画に基づいて全部門に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に報告する体制となっております。また、被監査部門に対して改善事項の指摘を行い、後日改善状況を確認しております。
内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うことによって情報の共有並びに連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査年数
9年
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 村上 淳
指定有限責任社員・業務執行社員 森竹 美江
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他7名
ホ.監査法人の選任方針と理由
当社の監査等委員会が有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任した理由は、同監査法人の専門性、独立性、適正な監査の確保に向けた体制、及び当社事業への深い理解等を総合的に勘案して検討した結果、適任と判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、「ニ.監査法人の選任方法と理由」に記載のとおり、有限責任監査法人トーマツの品質管理体制、独立性等を総合的に勘案し、同監査法人が適正な監査を遂行しているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 26,000 | ― | 28,000 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 26,000 | ― | 28,000 | ― |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク (デロイト トーマツ税理士法人) に対する報酬 (イ.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | ― | 1,600 | ― | 1,630 |
連結子会社 | ― | 600 | ― | 840 |
計 | ― | 2,200 | ― | 2,470 |
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
ハ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、双方協議かつ監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。
ヘ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施体制、監査報酬見積額の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。