有価証券報告書-第13期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、「取締役規程」に定めており、株主総会で決定する報酬総額の限度内で、分掌業務、同業・同規模の他社との比較、及び社員給与との均衡等を考慮して決定することを基本方針としております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等は、取締役会より一任された代表取締役社長が決定しております。監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会の協議により決定しております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
なお、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年2月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年2月22日開催の第9回定時株主総会において年額300百万円以内と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年2月22日開催の第9回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員区分において、社外役員は社外取締役1名、社外取締役(監査等委員)2名であります。
2.当事業年度末現在の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)は4名、取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)1名、社外役員は3名であります。支給人員と相違しているのは、無報酬の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)1名及び取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)1名を含んでいないためであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、「取締役規程」に定めており、株主総会で決定する報酬総額の限度内で、分掌業務、同業・同規模の他社との比較、及び社員給与との均衡等を考慮して決定することを基本方針としております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等は、取締役会より一任された代表取締役社長が決定しております。監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会の協議により決定しております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
なお、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年2月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年2月22日開催の第9回定時株主総会において年額300百万円以内と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年2月22日開催の第9回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 48 | 48 | - | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 4 | 4 | - | - | - | 3 |
(注)1.役員区分において、社外役員は社外取締役1名、社外取締役(監査等委員)2名であります。
2.当事業年度末現在の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)は4名、取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)1名、社外役員は3名であります。支給人員と相違しているのは、無報酬の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)1名及び取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)1名を含んでいないためであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。