有価証券報告書-第17期(2023/12/01-2024/11/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会へ諮問し、答申を受けております。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員を除く。以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役のうち業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う取締役会長および社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を変動報酬(金銭報酬)として翌事業年度の基本報酬と合わせて支給する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、監査等委員会において検討を行う。取締役会(eの委任を受けた代表取締役社長)は監査等委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年2月22日開催の第9回定時株主総会において年額300百万円以内と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年2月22日開催の第9回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2024年2月28日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬額を代表取締役社長渡辺博之に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.役員区分において、社外役員は社外取締役1名、社外取締役(監査等委員)2名であります。
2.当事業年度末現在の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)は6名、取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)1名、社外役員は3名であります。支給人員と相違しているのは、無報酬の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)1名及び取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)1名が在任していたことと、2024年2月28日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいるためであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会へ諮問し、答申を受けております。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員を除く。以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役のうち業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う取締役会長および社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を変動報酬(金銭報酬)として翌事業年度の基本報酬と合わせて支給する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、監査等委員会において検討を行う。取締役会(eの委任を受けた代表取締役社長)は監査等委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年2月22日開催の第9回定時株主総会において年額300百万円以内と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年2月22日開催の第9回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2024年2月28日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬額を代表取締役社長渡辺博之に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く。) | 65 | 65 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 4 | 4 | - | - | 3 |
(注) 1.役員区分において、社外役員は社外取締役1名、社外取締役(監査等委員)2名であります。
2.当事業年度末現在の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)は6名、取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)1名、社外役員は3名であります。支給人員と相違しているのは、無報酬の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)1名及び取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)1名が在任していたことと、2024年2月28日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいるためであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。