有価証券報告書-第16期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利
| 事業年度 | 毎年11月1日から翌年10月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 毎年10月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年4月30日 毎年10月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができないときには、日本経済新聞に掲載しております。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://www.msols.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 (1)対象となる株主 毎年10月31日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式1単元(100株)以上を保有する株主を対象といたします。 (2)優待の内容 下記の株主優待ポイント表に基づいて、株主優待ポイントを進呈し、株主限定の特設インターネット・サイトにおいてそのポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験などに交換できます。 (株主優待ポイント表)
(注)2年以上保有(10月31日現在の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載されること) (3)株主優待の贈呈時期 上記株主優待ポイントは毎年12月上旬に贈呈させていただきます。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利