訂正有価証券報告書-第15期(2021/11/01-2022/10/31)

【提出】
2024/02/07 15:16
【資料】
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【項目】
139項目
(重要な後発事象)
(1)ストックオプションとしての新株予約権の発行
当社は、2022年10月19日開催の取締役会において、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づき、当社の従業員並びに当社完全子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプション(新株予約権)の発行を行うことを決議し、2022年11月4日割当を行っております。
なお、ストックオプション制度の詳細については、下記に記載の通りです。
決議年月日2022年10月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の従業員 206
当社完全子会社の取締役及び従業員 10
新株予約権の数(個)4,999
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 499,900 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)520 (注)2
新株予約権の行使期間2024年10月20日から2032年10月19日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 520
資本組入額 260
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

(注)1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受
けることができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的
である数を乗じた金額とする。当初行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所に
おける当社普通株式の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とす
る。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――
分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――――――
1株当たり時価
調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行(処分)株式数
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役また
は従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了によ
り退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場
合はこの限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の取得の条項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、
または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたと
きは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合(ただし、取締役会において
正当な理由があると認められた場合を除く)、または当社所定の書面により新株 予約権の全部
又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
5.組織再編行為の際の取り扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の
効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者
に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以
下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの
とする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収
分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとす
る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの
とする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類」
に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入
額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される
当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の最
終日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本
準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設
置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記「新株予約権の取得の条項」に準じて決定する。
(2)当社グループ会社がサービスを提供するファンドによる投資実行
当社グループ会社である株式会社ブルパス・キャピタルがサービスを提供するファンドは、2022年11月4日付けで、同ファンドが出資する特別目的会社を通じて、株式会社F・イスト(以下「F・イスト」)及び株式会社オブリガード(以下「オブリガード」)の代表取締役である栗原貴史氏との間で資本業務提携等に関する合意に達し、F・イスト及びオブリガードへの投資を実行しております。取得価額等については守秘義務があるため、非開示とさせていただきます。
①投資の実行の概要
F・イスト、オブリガードは、それぞれ「八百心」「ビバーチェ」の屋号にて、首都圏近郊の生鮮食品スーパーマーケットやディスカウントストア内を中心に約30店舗を展開する青果物販売のコンセッショナリ―・チェーンです。その日に仕入れた新鮮な青果物を安価でお客様に提供できる独自の商品調達・販売ノウハウを有し、テナントの集客力向上に貢献されております。近年は生鮮食品分野の強化を図るドラッグストア等の小売業界から多くの引き合いを受け、店舗数の増加により高い成長を続けております。
株式会社ブルパス・キャピタルは、経営陣と共に組織基盤の強化を図りつつ、店舗開発や商品調達・販売におけるオペレーション改善を推進しながら、店舗展開の加速を通してさらなる事業成長を図ります。また、当社が得意領域とする多店舗展開企業におけるコスト適正化・オペレーション改善ノウハウや、独自のネットワーク等も活用し、F・イスト、オブリガードのさらなる飛躍を全力で後押しいたします。
②投資の実行の相手先の概要
会社名株式会社F・イスト
事業内容青果小売業
設立2007年8月13日

会社名株式会社オブリガード
事業内容青果小売業
設立2009年6月11日

(3)資本金の額の減少
当社は、2022年12月23日開催の取締役会において、2023年1月26日開催の第15回定時株主総会にて、資本金の額の減少について付議することを決議し、同株主総会にて承認可決されました。
1.資本金の額の減少の目的
当社は、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えることとしました。
2.資本金の額の減少の内容
会社法第447条第1項に基づき、資本金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
減少する資本金の額
資本金2,025,925,500円を2,015,925,500円減少して、10,000,000円といたします。
3.資本金の額の減少の日程
①取締役会決議日 2022年12月23日
②定時株主総会決議日 2023年1月26日
③債権者異議申述最終期日 2023年2月27日(予定)
④効力発生日 2023年2月28日(予定)

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