有価証券報告書-第11期(2022/11/01-2023/10/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、2020年1月28日開催の定時株主総会で定められた報酬限度内において、監査等委員である取締役については監査等委員全員の同意で報酬額を決定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、2021年2月28日開催の取締役会において、役員個人の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、代表取締役社長執行役員CEO樋口龍より、報酬等の内容決定方法及び決定された報酬等の内容について報告を受け、その内容が当該決定方針に整合していることを確認しており、報酬等の内容決定方法及び決定された報酬等の内容は、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(a) 取締役報酬等の基本方針
当社の取締役報酬等については、企業業績、企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保、維持が可能となり、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となるよう設計する。
(b) 取締役報酬等の内容
基本報酬、株式報酬型ストックオプションで構成する。ただし、社外取締役については、基本報酬のみで構成する。業績連動変動報酬は採用しない。また、基本報酬の総額は株主総会で決定した報酬総額の限度内とし、株式報酬型ストックオプションの総額は、株主総会において決定した株式報酬型ストックオプション総額の限度内とする。
(c) 監査等委員である取締役の報酬
基本報酬のみで構成する。また、基本報酬の総額は株主総会で決定した報酬総額の限度内で監査等委員の協議により決定する。
(d) 基本報酬
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(e) 金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、定めないものとする。
(f) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員CEO樋口龍がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長執行役員CEO樋口龍によって適切に行使されるよう、各取締役の報酬額の原案について意見をすることができ、上記の委任をうけた代表取締役社長執行役員CEO樋口龍は、当該意見を尊重しなければならないこととする。なお、株式報酬型ストックオプションは、取締役会で取締役個人別の割当株式数及び交付時期を決議する。
なお、2021年1月28日開催の第8期定時株主総会において、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、上記報酬枠の額の内枠にて、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象とするストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額60百万円以内とすること、2022年1月27日開催の第9期定時株主総会において、上記報酬等の額を年額60百万円以内とすることは維持しつつも、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権の具体的内容を変更すること、及び2023年1月26日開催の第10期定時株主総会において、上記報酬等の額を年額100百万円以内に変更することについて決議しております。
② 役員の区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は2020年1月28日開催の第7期定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、5名(うち、社外取締役は1名)です。
また、当該報酬枠の額の内枠として、2022年1月27日開催の第9期定時株主総会において、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額60百万円以内、1年以内に発行する新株予約権の上限を400個(社外取締役及び監査等委員である取締役は割当対象外)と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、5名(うち社外取締役2名)です。
当該報酬限度額内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、取締役会の決議により、役員個人の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、代表取締役社長執行役員CEO樋口龍に一任して決定しております。委任した理由は、企業業績を勘案しつつ、企業価値の持続的な向上に資する人材であって、当社取締役に求められる役割と責任に関する評価を行うには代表取締役社長執行役員CEOが適していると判断したためです。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2020年1月28日開催の第7期定時株主総会において、年額200百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名です。
取締役(監査等委員)については、監査等委員会の同意により報酬額を決定しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、2020年1月28日開催の定時株主総会で定められた報酬限度内において、監査等委員である取締役については監査等委員全員の同意で報酬額を決定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、2021年2月28日開催の取締役会において、役員個人の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、代表取締役社長執行役員CEO樋口龍より、報酬等の内容決定方法及び決定された報酬等の内容について報告を受け、その内容が当該決定方針に整合していることを確認しており、報酬等の内容決定方法及び決定された報酬等の内容は、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(a) 取締役報酬等の基本方針
当社の取締役報酬等については、企業業績、企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保、維持が可能となり、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となるよう設計する。
(b) 取締役報酬等の内容
基本報酬、株式報酬型ストックオプションで構成する。ただし、社外取締役については、基本報酬のみで構成する。業績連動変動報酬は採用しない。また、基本報酬の総額は株主総会で決定した報酬総額の限度内とし、株式報酬型ストックオプションの総額は、株主総会において決定した株式報酬型ストックオプション総額の限度内とする。
(c) 監査等委員である取締役の報酬
基本報酬のみで構成する。また、基本報酬の総額は株主総会で決定した報酬総額の限度内で監査等委員の協議により決定する。
(d) 基本報酬
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(e) 金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、定めないものとする。
(f) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員CEO樋口龍がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長執行役員CEO樋口龍によって適切に行使されるよう、各取締役の報酬額の原案について意見をすることができ、上記の委任をうけた代表取締役社長執行役員CEO樋口龍は、当該意見を尊重しなければならないこととする。なお、株式報酬型ストックオプションは、取締役会で取締役個人別の割当株式数及び交付時期を決議する。
なお、2021年1月28日開催の第8期定時株主総会において、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、上記報酬枠の額の内枠にて、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象とするストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額60百万円以内とすること、2022年1月27日開催の第9期定時株主総会において、上記報酬等の額を年額60百万円以内とすることは維持しつつも、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権の具体的内容を変更すること、及び2023年1月26日開催の第10期定時株主総会において、上記報酬等の額を年額100百万円以内に変更することについて決議しております。
② 役員の区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2023年10月期) | ||||||
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 143 | 101 | 41 | - | - | 3 |
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 25 | 25 | - | - | - | 5 |
(注) 1.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は2020年1月28日開催の第7期定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、5名(うち、社外取締役は1名)です。
また、当該報酬枠の額の内枠として、2022年1月27日開催の第9期定時株主総会において、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額60百万円以内、1年以内に発行する新株予約権の上限を400個(社外取締役及び監査等委員である取締役は割当対象外)と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、5名(うち社外取締役2名)です。
当該報酬限度額内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、取締役会の決議により、役員個人の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、代表取締役社長執行役員CEO樋口龍に一任して決定しております。委任した理由は、企業業績を勘案しつつ、企業価値の持続的な向上に資する人材であって、当社取締役に求められる役割と責任に関する評価を行うには代表取締役社長執行役員CEOが適していると判断したためです。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2020年1月28日開催の第7期定時株主総会において、年額200百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名です。
取締役(監査等委員)については、監査等委員会の同意により報酬額を決定しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。