訂正有価証券報告書-第25期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2021年11月30日開催の第25期定時株主総会で年額2億円以内(使用人兼務役員の使用人分給与を除く)とすることが承認されております。
また、当社は、2021年4月9日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、同時に取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
なお、監査等委員会設置会社移行前における取締役の報酬限度額は、2017年11月27日開催の第21期定時株主総会で年額2億円以内(使用人兼務役員の使用人分給与を除く)とすることが承認されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬(以下単に「報酬」という。)は、当社グループの企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとします。
b.業績連動報酬及び非金銭報酬以外の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針
報酬の金額は、役位、職責等に応じて定め、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとします。
c.個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
報酬は、金銭による月例の固定報酬とします。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬の割合については、役位、職責、業績、他社水準、社会情勢等を踏まえて決定します。
なお、当事業年度において業績連動報酬及び非金銭報酬以外の報酬は制度として導入しておりません。
e.取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役が決定するものとします。その理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く)の担当事業の評価を行うには代表取締役社が最適であるためです。代表取締役は、上記の各方針に従い社外取締役の意見を勘案して、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬の内容を決定するものとします。
当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年11月30日開催の第25期定時株主総会で年額40百万円以内とすることが承認されております。当社の監査等委員である取締役に対する報酬等については、固定報酬である「基本報酬」のみとし、各監査等委員である取締役の基本報酬の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、職務の内容や責任の程度等を総合的に勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、監査等委員会設置会社移行前における監査役の報酬限度額は、2017年11月27日開催の第21期定時株主総会で年額20百万円以内とすることが承認されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役及び社外取締役の支給人員は2020年11月25日をもって退任した取締役3名及び社外取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当連結会計年度の取締役の報酬額の決定は、2020年11月25日の取締役会において決議されております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2021年11月30日開催の第25期定時株主総会で年額2億円以内(使用人兼務役員の使用人分給与を除く)とすることが承認されております。
また、当社は、2021年4月9日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、同時に取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
なお、監査等委員会設置会社移行前における取締役の報酬限度額は、2017年11月27日開催の第21期定時株主総会で年額2億円以内(使用人兼務役員の使用人分給与を除く)とすることが承認されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬(以下単に「報酬」という。)は、当社グループの企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとします。
b.業績連動報酬及び非金銭報酬以外の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針
報酬の金額は、役位、職責等に応じて定め、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとします。
c.個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
報酬は、金銭による月例の固定報酬とします。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬の割合については、役位、職責、業績、他社水準、社会情勢等を踏まえて決定します。
なお、当事業年度において業績連動報酬及び非金銭報酬以外の報酬は制度として導入しておりません。
e.取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役が決定するものとします。その理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く)の担当事業の評価を行うには代表取締役社が最適であるためです。代表取締役は、上記の各方針に従い社外取締役の意見を勘案して、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬の内容を決定するものとします。
当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年11月30日開催の第25期定時株主総会で年額40百万円以内とすることが承認されております。当社の監査等委員である取締役に対する報酬等については、固定報酬である「基本報酬」のみとし、各監査等委員である取締役の基本報酬の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、職務の内容や責任の程度等を総合的に勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、監査等委員会設置会社移行前における監査役の報酬限度額は、2017年11月27日開催の第21期定時株主総会で年額20百万円以内とすることが承認されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 101,100 | 101,100 | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 12,000 | 12,000 | - | 3 |
| 社外監査役 | 12,600 | 12,600 | - | 3 |
(注)取締役及び社外取締役の支給人員は2020年11月25日をもって退任した取締役3名及び社外取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当連結会計年度の取締役の報酬額の決定は、2020年11月25日の取締役会において決議されております。