訂正有価証券報告書-第28期(2023/09/01-2024/08/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
a.役員報酬等の基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬(以下、単に報酬という。)は、当社グループのミッション、ビジョンを実現する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて、期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すインセンティブとして機能するよう、役位、職責、業績、他社水準、社会情勢等を勘案し、適正な水準とすることを基本方針としております。また、当該報酬は、監査等委員を含む取締役全員の協議を経て、取締役会の決議をもって決定いたします。なお、当社の取締役会の過半数は社外取締役で構成されております。
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2021年11月30日開催の第25期定時株主総会で年額2億円以内(使用人兼務役員の使用人分給与を除く)、うち社外取締役分は年額5千万円以内とすると決議いただいており、また、2024年11月29日開催の第28期定時株主総会で、従来の報酬限度額である年額2億円以内(使用人兼務役員の使用人分給与を除く)の範囲内で当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する報酬等として、新たに株式報酬制度(譲渡制限付株式報酬及びストック・オプションとしての新株予約権)の導入について決議いただいております。また、当社は2024年11月29日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容について決議しております。なお、第28期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名(うち、社外取締役1名)となります。
c.報酬の構成
イ.社内取締役(業務執行取締役)
固定報酬である基本報酬(金銭報酬)及び、変動報酬である年次業績連動報酬(金銭報酬)並びに株式報酬(非金銭報酬)により構成されております。
ロ.社外取締役
固定報酬である基本報酬(金銭報酬)のみとしております。
d.報酬の詳細
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の詳細は次のとおりです。
イ.基本報酬と業績連動報酬の支給割合
社内取締役の報酬等の構成は、業績目標を100%達成した場合に、基本報酬と年次業績連動報酬の合計が100%となるように設計しております。内訳は管掌業務等によって異なりますが、約60~80%、年次業績連動報酬が約20~40%となるように設計しております。
社外取締役の報酬等は、基本報酬のみとしております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、在任期間中、毎月一定期日に支給するものとし、個人別の報酬額は、報酬等の基本方針に沿って取締役会にて決定しております。
ハ.年次業績連動報酬(金銭報酬)
2025年8月期における年次業績連動報酬の支給額は、連結売上高と連結営業利益の達成率に応じて支給率を算定いたします。なお、当該業績指標を選定した理由は当社事業の成長性と収益性を表す数値として適切と考えているためです。
算定式:役位別の基準額×(連結売上高基準による支給率×ウェイト+連結営業利益基準による支給率×ウェイト)※千円未満切り捨て
(注)連結営業利益の目標額は、社内目標に対して役員及び従業員に対する業績連動報酬の額の控除前とする。
(連結売上高基準による支給率)
(連結営業利益基準による支給率)
ニ.株式報酬(非金銭報酬)
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する報酬等として、株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式報酬及びストック・オプションとしての新株予約権を付与いたします。
各事業年度における上限は、譲渡制限付株式については、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額である200百万円の範囲内で50百万円とし、発行又は処分される普通株式の数は80,000株を上限としております。また、新株予約権についても、各事業年度における上限は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額である200百万円の範囲内で50百万円とし、付与される新株予約権の数は800個(80,000株相当)を上限としております。
なお、譲渡制限付株式又はストック・オプションの各発行条件や、付与の時期、個人別の付与数及び金額については、業績、他社水準、社会情勢等を勘案し指名・報酬委員会の審議の上、取締役会において、役位、職責等に応じて決定いたします。
e.監査等委員である取締役の報酬等に関する方針
当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年11月30日開催の第25期定時株主総会で年額40百万円以内とすると決議いただいております。当社の監査等委員である取締役に対する報酬等については、固定報酬である基本報酬のみとし、各監査等委員である取締役の基本報酬の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、職務の内容や責任の程度等を総合的に勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
f.取締役ではない執行役員の報酬等に関する方針
当社の取締役ではない執行役員の報酬等に関しては、社内取締役の報酬設計を基本として、その役位、管掌業務等に応じて個別に設計し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬と同様に取締役会の決議をもって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)には、2023年11月27日開催の第27期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬額の決定は、2023年11月27日の取締役会において決議されております。なお、2022年11月25日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
a.役員報酬等の基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬(以下、単に報酬という。)は、当社グループのミッション、ビジョンを実現する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて、期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すインセンティブとして機能するよう、役位、職責、業績、他社水準、社会情勢等を勘案し、適正な水準とすることを基本方針としております。また、当該報酬は、監査等委員を含む取締役全員の協議を経て、取締役会の決議をもって決定いたします。なお、当社の取締役会の過半数は社外取締役で構成されております。
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2021年11月30日開催の第25期定時株主総会で年額2億円以内(使用人兼務役員の使用人分給与を除く)、うち社外取締役分は年額5千万円以内とすると決議いただいており、また、2024年11月29日開催の第28期定時株主総会で、従来の報酬限度額である年額2億円以内(使用人兼務役員の使用人分給与を除く)の範囲内で当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する報酬等として、新たに株式報酬制度(譲渡制限付株式報酬及びストック・オプションとしての新株予約権)の導入について決議いただいております。また、当社は2024年11月29日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容について決議しております。なお、第28期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名(うち、社外取締役1名)となります。
c.報酬の構成
イ.社内取締役(業務執行取締役)
固定報酬である基本報酬(金銭報酬)及び、変動報酬である年次業績連動報酬(金銭報酬)並びに株式報酬(非金銭報酬)により構成されております。
ロ.社外取締役
固定報酬である基本報酬(金銭報酬)のみとしております。
d.報酬の詳細
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の詳細は次のとおりです。
イ.基本報酬と業績連動報酬の支給割合
社内取締役の報酬等の構成は、業績目標を100%達成した場合に、基本報酬と年次業績連動報酬の合計が100%となるように設計しております。内訳は管掌業務等によって異なりますが、約60~80%、年次業績連動報酬が約20~40%となるように設計しております。
社外取締役の報酬等は、基本報酬のみとしております。
| 基本報酬(金銭報酬) | 年次業績連動報酬(金銭報酬) | |
| 社内取締役(業務執行取締役) | 60%~80% | 40%~20% |
| 社外取締役 | 100% | 0% |
ロ.基本報酬(金銭報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、在任期間中、毎月一定期日に支給するものとし、個人別の報酬額は、報酬等の基本方針に沿って取締役会にて決定しております。
ハ.年次業績連動報酬(金銭報酬)
2025年8月期における年次業績連動報酬の支給額は、連結売上高と連結営業利益の達成率に応じて支給率を算定いたします。なお、当該業績指標を選定した理由は当社事業の成長性と収益性を表す数値として適切と考えているためです。
算定式:役位別の基準額×(連結売上高基準による支給率×ウェイト+連結営業利益基準による支給率×ウェイト)※千円未満切り捨て
| 基準となる達成指標 | ウェイト | 目標額 | 支給率の上限 |
| 連結売上高 | 50% | 5,000百万円 | 120% |
| 連結営業利益(注) | 50% | 315百万円 | 200% |
(注)連結営業利益の目標額は、社内目標に対して役員及び従業員に対する業績連動報酬の額の控除前とする。
(連結売上高基準による支給率)
| 達成率 | 支給率 |
| 120%以上 | 120% |
| 80%以上~120%未満 | 達成率と同率 |
| 80%未満 | 0% |
(連結営業利益基準による支給率)
| 達成率 | 支給率 |
| 200%以上 | 200% |
| 60%以上~200%未満 | 達成率と同率 |
| 40%以上~60%未満 | 達成率×0.75 |
| 20%以上~40%未満 | 達成率×0.5 |
| 20%未満 | 達成率×0.25 |
ニ.株式報酬(非金銭報酬)
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する報酬等として、株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式報酬及びストック・オプションとしての新株予約権を付与いたします。
各事業年度における上限は、譲渡制限付株式については、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額である200百万円の範囲内で50百万円とし、発行又は処分される普通株式の数は80,000株を上限としております。また、新株予約権についても、各事業年度における上限は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額である200百万円の範囲内で50百万円とし、付与される新株予約権の数は800個(80,000株相当)を上限としております。
なお、譲渡制限付株式又はストック・オプションの各発行条件や、付与の時期、個人別の付与数及び金額については、業績、他社水準、社会情勢等を勘案し指名・報酬委員会の審議の上、取締役会において、役位、職責等に応じて決定いたします。
e.監査等委員である取締役の報酬等に関する方針
当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年11月30日開催の第25期定時株主総会で年額40百万円以内とすると決議いただいております。当社の監査等委員である取締役に対する報酬等については、固定報酬である基本報酬のみとし、各監査等委員である取締役の基本報酬の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、職務の内容や責任の程度等を総合的に勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
f.取締役ではない執行役員の報酬等に関する方針
当社の取締役ではない執行役員の報酬等に関しては、社内取締役の報酬設計を基本として、その役位、管掌業務等に応じて個別に設計し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬と同様に取締役会の決議をもって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 76,161 | 54,300 | 21,861 | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 27,600 | 27,600 | - | 4 |
(注)上記の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)には、2023年11月27日開催の第27期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬額の決定は、2023年11月27日の取締役会において決議されております。なお、2022年11月25日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。