四半期報告書-第6期第1四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 32,000,000 |
計 | 32,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、2020年1月1日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種類 | 第1四半期会計期間 末現在発行数(株) (2019年11月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2020年1月14日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 9,744,720 | 9,770,720 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
計 | 9,744,720 | 9,770,720 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、2020年1月1日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第4回新株予約権(2019年9月13日取締役会決議)
※新株予約権の発行時(2019年10月1日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について、下記に定める決算期における当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の売上高が下記に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という。)を超過した場合、割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を、新株予約権の行使期間において行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(1) 2020年8月期から2022年8月期のいずれかの期において、売上高が50億円を超過した場合
行使可能割合:各新株予約権者が当初割当てられた本新株予約権の15%まで
(2) 2020年8月期から2022年8月期のいずれかの期において、売上高が70億円を超過した場合
行使可能割合:各新株予約権者が当初割当てられた本新株予約権の45%まで
(3) 2020年8月期から2022年8月期のいずれかの期において、売上高が90億円を超過した場合
行使可能割合:各新株予約権者が当初割当てられた本新株予約権の75%まで
(4) 2020年8月期から2022年8月期のいずれかの期において、売上高が100億円を超過した場合
行使可能割合:各新株予約権者が当初割当てられた本新株予約権の100%まで
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③ 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
第4回新株予約権(2019年9月13日取締役会決議)
決議年月日 | 2019年9月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 15 |
新株予約権の数(個) ※ | 445 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 44,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,505 (注)1、2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年11月1日 至 2023年10月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,505 資本組入額 1,252 (注)1 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※新株予約権の発行時(2019年10月1日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について、下記に定める決算期における当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の売上高が下記に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という。)を超過した場合、割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を、新株予約権の行使期間において行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(1) 2020年8月期から2022年8月期のいずれかの期において、売上高が50億円を超過した場合
行使可能割合:各新株予約権者が当初割当てられた本新株予約権の15%まで
(2) 2020年8月期から2022年8月期のいずれかの期において、売上高が70億円を超過した場合
行使可能割合:各新株予約権者が当初割当てられた本新株予約権の45%まで
(3) 2020年8月期から2022年8月期のいずれかの期において、売上高が90億円を超過した場合
行使可能割合:各新株予約権者が当初割当てられた本新株予約権の75%まで
(4) 2020年8月期から2022年8月期のいずれかの期において、売上高が100億円を超過した場合
行使可能割合:各新株予約権者が当初割当てられた本新株予約権の100%まで
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③ 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)新株予約権の行使による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2019年9月1日~ 2019年11月30日 (注) | 250,080 | 9,744,720 | 5,802 | 549,066 | 5,608 | 547,782 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が89株含まれております。
2019年11月30日現在 | |||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | ― | |||
100 | ― | ||||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 94,920 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、1単元の株式数は100株であります。 | ||
9,492,000 | |||||
単元未満株式 |
| ― | ― | ||
発行済株式総数 | 9,494,640 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 94,920 | ― |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が89株含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2019年11月30日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) | 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号 | 100 | ― | 100 | 0.00 |
and factory株式会社 | |||||
計 | ― | 100 | ― | 100 | 0.00 |