有価証券報告書-第71期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
3 財務制限条項
前事業年度(自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日)
上記のコミットメントライン契約及びタームローン契約(長期借入金506,080千円、1年内返済予定
の長期借入金53,440千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触
した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の各事業年度末
日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持するこ
と。
(2) 各事業年度末日における損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
(3) 各事業年度末日における貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、損益計算書に記載さ
れる営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額の15倍に当する金額以上としないこと。
当事業年度(自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日)
上記のコミットメントライン契約及びタームローン契約(長期借入金452,640千円、1年内返済予定
の長期借入金53,440千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触
した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の各事業年度末
日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持するこ
と。
(2) 各事業年度末日における損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
(3) 各事業年度末日における貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、損益計算書に記載さ
れる営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額の15倍に当する金額以上としないこと。
前事業年度(自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日)
上記のコミットメントライン契約及びタームローン契約(長期借入金506,080千円、1年内返済予定
の長期借入金53,440千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触
した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の各事業年度末
日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持するこ
と。
(2) 各事業年度末日における損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
(3) 各事業年度末日における貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、損益計算書に記載さ
れる営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額の15倍に当する金額以上としないこと。
当事業年度(自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日)
上記のコミットメントライン契約及びタームローン契約(長期借入金452,640千円、1年内返済予定
の長期借入金53,440千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触
した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の各事業年度末
日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持するこ
と。
(2) 各事業年度末日における損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
(3) 各事業年度末日における貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、損益計算書に記載さ
れる営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額の15倍に当する金額以上としないこと。