有価証券報告書-第77期(2024/10/01-2025/09/30)
3 財務制限条項
前連結会計年度(自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日)
上記のコミットメントライン契約及びシンジケートローン契約(長期借入金1,744,549千円、1年内返済予定の長期借入金177,338千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上で全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
⑴ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
⑵ 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
⑶ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額の15倍に相当する金額以上としないこと。
当連結会計年度(自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日)
上記のコミットメントライン契約及びシンジケートローン契約(長期借入金1,567,210千円、1年内返済予定の長期借入金177,338千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上で全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
⑴ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
⑵ 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
⑶ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額の15倍に相当する金額以上としないこと。
前連結会計年度(自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日)
上記のコミットメントライン契約及びシンジケートローン契約(長期借入金1,744,549千円、1年内返済予定の長期借入金177,338千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上で全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
⑴ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
⑵ 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
⑶ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額の15倍に相当する金額以上としないこと。
当連結会計年度(自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日)
上記のコミットメントライン契約及びシンジケートローン契約(長期借入金1,567,210千円、1年内返済予定の長期借入金177,338千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上で全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
⑴ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
⑵ 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
⑶ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額の15倍に相当する金額以上としないこと。