有価証券報告書-第74期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については取締役会にて決定しており、その内容は以下のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬より構成し、監督機能を担う取締役(監査等委員)については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき全体の業務、業績を俯瞰的に把握できる代表取締役社長 頃安雅樹がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の総額は平成29年12月20日開催の第69回定時株主総会において年額180,000千円以内(報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。なお、当社は監査等委員である取締役以外の取締役は10名以内と定めている。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は5名であります。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の総額は、平成29年12月20日開催の第69回定時株主総会において年額50,000千円以内(なお、当社は監査等委員である取締役は4名以内と定めている。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.「退職慰労金」は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
2.「業績連動報酬」は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額であります。
ロ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員を除く)の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において、各取締役の貢献等を勘案し、報酬額を決定することとしております。取締役(監査等委員)の報酬につきましても、株主総会の決議により定められた報酬額の範囲内において監査等委員会にて決定しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については取締役会にて決定しており、その内容は以下のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬より構成し、監督機能を担う取締役(監査等委員)については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき全体の業務、業績を俯瞰的に把握できる代表取締役社長 頃安雅樹がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の総額は平成29年12月20日開催の第69回定時株主総会において年額180,000千円以内(報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。なお、当社は監査等委員である取締役以外の取締役は10名以内と定めている。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は5名であります。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の総額は、平成29年12月20日開催の第69回定時株主総会において年額50,000千円以内(なお、当社は監査等委員である取締役は4名以内と定めている。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 101,860 | 73,500 | 10,260 | 18,100 | 6 |
| 取締役(監査等委員) | 14,120 | 13,020 | - | 1,100 | 3 |
| (うち社外取締役) | (6,340) | (6,040) | (-) | (300) | (2) |
| 合計 | 115,980 | 86,520 | 10,260 | 19,200 | 9 |
| (うち社外役員) | (6,340) | (6,040) | (-) | (300) | (2) |
(注)1.「退職慰労金」は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
2.「業績連動報酬」は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額であります。
ロ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員を除く)の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において、各取締役の貢献等を勘案し、報酬額を決定することとしております。取締役(監査等委員)の報酬につきましても、株主総会の決議により定められた報酬額の範囲内において監査等委員会にて決定しております。