有価証券報告書-第10期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は取締役の報酬等の内容に関する決定方針について2021年2月12日開催の取締役会において決議された方針に基づき役員報酬を決定しております。
当社の取締役の個人別の報酬については、客観性・透明性を確保するために、独立社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される指名報酬委員会を設置し、同委員会の審議を経て取締役会にて決定することとします。
また、当該報酬等は、取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、当面の間、業務執行取締役の報酬はその全額を固定報酬とし、監督機能を担う社外取締役についても、その職務に鑑み固定報酬のみといたします。
当社は、企業価値の継続的な維持向上を目指すために、株主利益と連動した報酬体系の導入による取締役へのインセンティブの付与について、中長期的に業績向上に対する取締役の意識と責任を高めることに一定の理解をするものであり、報酬委員会などの機関による公正な審議を経て、そのあり方について検討していく方針であります。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、また他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮勘案の上、総合的に決定するものであります。取締役の退職慰労金は、退職時支払いとし、最終役位、在任年数に応じて、またその功績を考慮勘案の上、総合的に決定するものであります。
ハ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬割合については固定報酬を100%とし、株主総会において決議された取締役の報酬総額上限の範囲内で、個人別の報酬等の内容を決定するものといたします。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査役会の協議で決定しております。なお、取締役会の報酬限度額は、2016年3月30日開催の定時株主総会において取締役4名に対して年額100百万円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)、ストックオプションによる報酬等として年額30百万円以内、監査役の報酬限度額は、監査役3名に対して2016年3月30日開催の定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動としましては、上記株主総会決議の範囲内において、2025年3月19日の取締役会にて決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額3百万円(取締役及び執行役員4名)を含めております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は取締役の報酬等の内容に関する決定方針について2021年2月12日開催の取締役会において決議された方針に基づき役員報酬を決定しております。
当社の取締役の個人別の報酬については、客観性・透明性を確保するために、独立社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される指名報酬委員会を設置し、同委員会の審議を経て取締役会にて決定することとします。
また、当該報酬等は、取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、当面の間、業務執行取締役の報酬はその全額を固定報酬とし、監督機能を担う社外取締役についても、その職務に鑑み固定報酬のみといたします。
当社は、企業価値の継続的な維持向上を目指すために、株主利益と連動した報酬体系の導入による取締役へのインセンティブの付与について、中長期的に業績向上に対する取締役の意識と責任を高めることに一定の理解をするものであり、報酬委員会などの機関による公正な審議を経て、そのあり方について検討していく方針であります。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、また他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮勘案の上、総合的に決定するものであります。取締役の退職慰労金は、退職時支払いとし、最終役位、在任年数に応じて、またその功績を考慮勘案の上、総合的に決定するものであります。
ハ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬割合については固定報酬を100%とし、株主総会において決議された取締役の報酬総額上限の範囲内で、個人別の報酬等の内容を決定するものといたします。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査役会の協議で決定しております。なお、取締役会の報酬限度額は、2016年3月30日開催の定時株主総会において取締役4名に対して年額100百万円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)、ストックオプションによる報酬等として年額30百万円以内、監査役の報酬限度額は、監査役3名に対して2016年3月30日開催の定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動としましては、上記株主総会決議の範囲内において、2025年3月19日の取締役会にて決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 40 | 36 | - | - | 3 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 7 | 7 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 14 | 14 | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額3百万円(取締役及び執行役員4名)を含めております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項が存在しないため、記載しておりません。