有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2026年3月19日開催の定時株主総会における決議を経て、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容に関する決定方針を以下の通り定めております。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、客観性・透明性を確保するために、独立社外取締役である監査等委員(注1)を含む3名の取締役で構成される指名報酬委員会を設置し、同委員会の審議を経て取締役会にて決定することとします。また、当該報酬等は、取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、個々の取締役の報酬の決定に際して、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、当面の間、業務執行取締役の報酬はその全額を固定報酬とし、監督機能を担う社外取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)についても、その職務に鑑み固定報酬のみといたします。
当社は、企業価値の継続的な維持向上を目指すために、株主利益と連動した報酬体系の導入による取締役へのインセンティブの付与について、中長期的に業績向上に対する取締役の意識と責任を高めることに一定の理解をするものであり、指名報酬委員会による公正な審議を経て、そのあり方について検討していく方針であります。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、また他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮勘案の上、総合的に決定するものであります。取締役の退職慰労金は、退職時支払いとし、最終役位、在任年数に応じて、またその功績を考慮勘案の上、総合的に決定するものといたします。
ハ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬割合については次のとおりとし、株主総会において決議された取締役の報酬総額上限の範囲内で、個人別の報酬等の内容を決定するものといたします。
※監査等委員である取締役を除く。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査等委員である取締役の協議で決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2026年3月19日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して年額100百万円以内(注2)、監査等委員である取締役に対して年額30百万円以内と決議されております。
当事業年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定過程における取締役会の活動としましては、指名報酬委員会の答申内容を踏まえ、上記株主総会決議の範囲内において、2026年3月19日の取締役会にて決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社の指名報酬委員会の構成員である独立社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であります。
2.取締役の報酬等の総額には、役員退職慰労引当金繰入額を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2026年3月19日開催の定時株主総会における決議を経て、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容に関する決定方針を以下の通り定めております。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、客観性・透明性を確保するために、独立社外取締役である監査等委員(注1)を含む3名の取締役で構成される指名報酬委員会を設置し、同委員会の審議を経て取締役会にて決定することとします。また、当該報酬等は、取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、個々の取締役の報酬の決定に際して、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、当面の間、業務執行取締役の報酬はその全額を固定報酬とし、監督機能を担う社外取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)についても、その職務に鑑み固定報酬のみといたします。
当社は、企業価値の継続的な維持向上を目指すために、株主利益と連動した報酬体系の導入による取締役へのインセンティブの付与について、中長期的に業績向上に対する取締役の意識と責任を高めることに一定の理解をするものであり、指名報酬委員会による公正な審議を経て、そのあり方について検討していく方針であります。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、また他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮勘案の上、総合的に決定するものであります。取締役の退職慰労金は、退職時支払いとし、最終役位、在任年数に応じて、またその功績を考慮勘案の上、総合的に決定するものといたします。
ハ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬割合については次のとおりとし、株主総会において決議された取締役の報酬総額上限の範囲内で、個人別の報酬等の内容を決定するものといたします。
| 役位※ | 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 |
| 代表取締役 | 100% | 0% | 0% |
| 取締役 | 100% | 0% | 0% |
※監査等委員である取締役を除く。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査等委員である取締役の協議で決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2026年3月19日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して年額100百万円以内(注2)、監査等委員である取締役に対して年額30百万円以内と決議されております。
当事業年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定過程における取締役会の活動としましては、指名報酬委員会の答申内容を踏まえ、上記株主総会決議の範囲内において、2026年3月19日の取締役会にて決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本 報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職 慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 39 | 36 | - | - | 2 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 7 | 7 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 14 | 14 | - | - | - | 3 |
(注)1.当社の指名報酬委員会の構成員である独立社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であります。
2.取締役の報酬等の総額には、役員退職慰労引当金繰入額を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項が存在しないため、記載しておりません。