有価証券報告書-第27期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等」を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 代理人取引に係る収益認識
ソリューション事業及び全社共通の一部の取引について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供に対する役割が本人でなく代理人であると判断されるものについては、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 変動対価の見積りに係る収益認識
保険販売事業における今後の解約により生ずると見積られる解約返戻金について、従来は売上原価として引当金計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、財務諸表及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示しておりました「解約調整引当金」は、当事業年度より「返金負債」として「流動負債」の「その他」に含めて表示することとし、「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」 (企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等」を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 代理人取引に係る収益認識
ソリューション事業及び全社共通の一部の取引について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供に対する役割が本人でなく代理人であると判断されるものについては、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 変動対価の見積りに係る収益認識
保険販売事業における今後の解約により生ずると見積られる解約返戻金について、従来は売上原価として引当金計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、財務諸表及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示しておりました「解約調整引当金」は、当事業年度より「返金負債」として「流動負債」の「その他」に含めて表示することとし、「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」 (企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。