有価証券報告書-第26期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2018年7月10日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)、2019年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において、以下に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、権利行使価額の90%に相当する価格にて、行使期間満了日までに残存するすべての新株予約権を行使しなければならないものとする。
(a)権利行使価額に50%を乗じた価格を下回る価格を払込金額とする当社普通株式にかかる募集株式の発行が行われた場合(ただし、払込金額が会社法第199条第3項もしくは同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除くものとする。)
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、権利行使価額に50%を乗じた価格を下回る価格による当社普通株式の売買その他の対価を必要とする取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除くものとする。)
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)ならびに類似会社比較法の方法により評価された株式評価額が権利行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されている場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が権利行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
③ 新株予約権者は、本新株予約権を放棄することができないものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注)1. 2018年7月10日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)、2019年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の権利行使価格に換算して記載しております。
2.新株予約権の発行決議日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
a.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
b.当社が当社普通株式につき時価を下回る金額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合は除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
c.新株予約権の行使条件a.に該当し、新株予約権を行使する場合は、行使価額の90%の価額を行使価額とするものとする。
d.当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 96,220千円
(2)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利
行使日における本源的価値の合計額 -円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 2012年7月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4 当社社外取締役 1 当社監査役 3 当社従業員 1 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 400,000株 |
| 付与日 | 2012年8月15日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2012年8月15日より 2022年8月14日まで |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2018年7月10日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)、2019年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において、以下に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、権利行使価額の90%に相当する価格にて、行使期間満了日までに残存するすべての新株予約権を行使しなければならないものとする。
(a)権利行使価額に50%を乗じた価格を下回る価格を払込金額とする当社普通株式にかかる募集株式の発行が行われた場合(ただし、払込金額が会社法第199条第3項もしくは同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除くものとする。)
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、権利行使価額に50%を乗じた価格を下回る価格による当社普通株式の売買その他の対価を必要とする取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除くものとする。)
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)ならびに類似会社比較法の方法により評価された株式評価額が権利行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されている場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が権利行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
③ 新株予約権者は、本新株予約権を放棄することができないものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 決議年月日 | 2012年7月13日 | |
| 権利確定前 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | - | |
| 付与 | - | |
| 失効 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 未確定残 | - | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | 170,000 | |
| 権利確定 | - | |
| 権利行使 | - | |
| 失効 | - | |
| 未行使残 | 170,000 |
② 単価情報
| 決議年月日 | 2012年7月13日 | |
| 権利行使価格 | (円) | 415(注)2 |
| 行使時平均株価 | (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - |
(注)1. 2018年7月10日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)、2019年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の権利行使価格に換算して記載しております。
2.新株予約権の発行決議日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
a.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 | |
| 分割・併合の比率 | ||
b.当社が当社普通株式につき時価を下回る金額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合は除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | |||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
c.新株予約権の行使条件a.に該当し、新株予約権を行使する場合は、行使価額の90%の価額を行使価額とするものとする。
d.当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 96,220千円
(2)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利
行使日における本源的価値の合計額 -円