有価証券報告書-第25期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2017年9月28日開催の定時株主総会において年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬等の限度額は、2008年2月25日開催の臨時株主総会において年額120,000千円以内と決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
(取締役)取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬と、会社の業績に応じて支給する業績連動報酬で構成されております。
報酬の決定は、過半数を社外役員で構成する報酬会議において決定し、取締役会にて報告しております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び、報酬会議の活動は、2020年8月の報酬会議にて、当事業年度の業績連動報酬の支給判定及び、第26期の固定報酬の額の決定をし、同月の取締役会にて報告をいたしました。
報酬額につきましては、連結経常利益予算の達成を基準として、その成果を適正に連動させることを基本方針としております。業績連動報酬については、連結経常利益予算を基に業績目標値を設定しており、目標値の達成を条件に達成度合いに応じて、年間固定報酬の10%から20%を支給しております。
当事業年度における業績目標値は、連結経常利益予算635百万円に対し、連結経常利益660百万円を目標としておりましたが、連結経常利益488百万円となり、業績目標値未達の為不支給といたしました。
(監査役)監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。なお、監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2017年9月28日開催の定時株主総会において年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬等の限度額は、2008年2月25日開催の臨時株主総会において年額120,000千円以内と決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
(取締役)取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬と、会社の業績に応じて支給する業績連動報酬で構成されております。
報酬の決定は、過半数を社外役員で構成する報酬会議において決定し、取締役会にて報告しております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び、報酬会議の活動は、2020年8月の報酬会議にて、当事業年度の業績連動報酬の支給判定及び、第26期の固定報酬の額の決定をし、同月の取締役会にて報告をいたしました。
報酬額につきましては、連結経常利益予算の達成を基準として、その成果を適正に連動させることを基本方針としております。業績連動報酬については、連結経常利益予算を基に業績目標値を設定しており、目標値の達成を条件に達成度合いに応じて、年間固定報酬の10%から20%を支給しております。
当事業年度における業績目標値は、連結経常利益予算635百万円に対し、連結経常利益660百万円を目標としておりましたが、連結経常利益488百万円となり、業績目標値未達の為不支給といたしました。
(監査役)監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。なお、監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 204,532 | 204,532 | - | - | 8 |
| 社外取締役 | 5,800 | 5,800 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 12,928 | 12,928 | - | - | 3 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。