有価証券報告書-第27期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2017年9月28日開催の定時株主総会において年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬等の限度額は、2008年2月25日開催の臨時株主総会において年額120,000千円以内と決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
(取締役)当社は、2021年1月15日開始の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、各取締役の職責や役位に応じて支給する「固定報酬」と、会社の業績に応じて支給する「業績連動報酬」で構成し、社外取締役の報酬については、その役割と独立性の確保の観点から「固定報酬」のみとする。
b.固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の固定報酬は月例の固定報酬とし、職責に応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
c.業績連動報酬の内容および額または、数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または、条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、単年度の業績達成を強く動機づける為、連結経常利益予算の達成を基準とする事を基本方針とする。期初に設定した連結経常利益予算をもとに設定した目標値を達成した場合、毎年一定の時期に、年間固定報酬の10%を支給し、以降達成度合いに応じて20%を上限に支給する。
d.固定報酬、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、業績連動報酬は、期初に設定した連結経常利益予算をもとに設定した目標値の達成を条件としている為、年度によりばらつきがあるものの、年間固定報酬の20%を支給した場合、総報酬額の割合は、固定報酬約83%、業績連動報酬約17%程度となる。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
社外監査役を議長とし、代表取締役、社外取締役で構成する報酬会議を設置し、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で報酬の決定方針、報酬額の決定を行い、取締役会にて報告する。
業績連動報酬については、単年度ごとの業績達成を強く動機付けるため、連結経常利益予算の達成を基準とすることとしており、当事業年度における同報酬にかかる経営指標は、連結経常利益予想557,000千円に対し、連結経常利益590,000円を業績目標(業績連動報酬支給後、連結経常利益予想である557,000千円を下回らない額)とし、業績目標達成を支給条件としておりましたが、連結経常利益実績が432,203千円となり業績目標未達となったため支給しておりません。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な個人別固定報酬額並びに業績連動報酬等の額につきましては、株主総会で決議された金額の範囲内で、取締役会の一任を受けた社外監査役を議長とする代表取締役、社外取締役の計3名で構成する報酬会議での決定を一任しております。委任した理由は、社外取締役、社外監査役が過半を占める報酬会議に委任する事により、客観性や透明性を確保しているからであります。
<報酬会議の構成>委員長 青島一哲 独立社外監査役
委員 勝本竜二 代表取締役
委員 清水照雄 独立社外取締役
(監査役)監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。なお、監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2017年9月28日開催の定時株主総会において年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬等の限度額は、2008年2月25日開催の臨時株主総会において年額120,000千円以内と決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
(取締役)当社は、2021年1月15日開始の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、各取締役の職責や役位に応じて支給する「固定報酬」と、会社の業績に応じて支給する「業績連動報酬」で構成し、社外取締役の報酬については、その役割と独立性の確保の観点から「固定報酬」のみとする。
b.固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の固定報酬は月例の固定報酬とし、職責に応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
c.業績連動報酬の内容および額または、数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または、条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、単年度の業績達成を強く動機づける為、連結経常利益予算の達成を基準とする事を基本方針とする。期初に設定した連結経常利益予算をもとに設定した目標値を達成した場合、毎年一定の時期に、年間固定報酬の10%を支給し、以降達成度合いに応じて20%を上限に支給する。
d.固定報酬、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、業績連動報酬は、期初に設定した連結経常利益予算をもとに設定した目標値の達成を条件としている為、年度によりばらつきがあるものの、年間固定報酬の20%を支給した場合、総報酬額の割合は、固定報酬約83%、業績連動報酬約17%程度となる。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
社外監査役を議長とし、代表取締役、社外取締役で構成する報酬会議を設置し、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で報酬の決定方針、報酬額の決定を行い、取締役会にて報告する。
業績連動報酬については、単年度ごとの業績達成を強く動機付けるため、連結経常利益予算の達成を基準とすることとしており、当事業年度における同報酬にかかる経営指標は、連結経常利益予想557,000千円に対し、連結経常利益590,000円を業績目標(業績連動報酬支給後、連結経常利益予想である557,000千円を下回らない額)とし、業績目標達成を支給条件としておりましたが、連結経常利益実績が432,203千円となり業績目標未達となったため支給しておりません。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な個人別固定報酬額並びに業績連動報酬等の額につきましては、株主総会で決議された金額の範囲内で、取締役会の一任を受けた社外監査役を議長とする代表取締役、社外取締役の計3名で構成する報酬会議での決定を一任しております。委任した理由は、社外取締役、社外監査役が過半を占める報酬会議に委任する事により、客観性や透明性を確保しているからであります。
<報酬会議の構成>委員長 青島一哲 独立社外監査役
委員 勝本竜二 代表取締役
委員 清水照雄 独立社外取締役
(監査役)監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。なお、監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 213,840 | 213,840 | - | - | 8 |
| 社外取締役 | 6,000 | 6,000 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 13,048 | 13,048 | - | - | 3 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。