有価証券報告書-第18期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/27 11:10
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【項目】
130項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は継続的な企業価値の向上のため、意思決定の迅速化による経営の効率化を促進すると同時に、経営におけるリスク管理の強化が極めて重要であると認識しております。
当社は2024年3月27日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会、監査等委員会監査を通じて経営リスクに関するモニタリングを行い、内部監査室による監査を通じて、コンプライアンスの徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。
これらにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、当社グループにおける経営管理組織の更なる充実を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。
当社は、取締役会及び監査等委員会において、重要な業務執行の決定や監督及び監査を行っております。取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)により構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
取締役会及び監査等委員会は、原則として定時を月1回、また必要に応じて臨時を開催しております。
また、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は代表取締役2名と独立役員3名で構成され、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名及び報酬等に関する事項について審議し取締役会に答申を行います。取締役等の指名・報酬に関する意思決定等について、独立役員の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実・強化を図っております。
業務執行体制については、代表取締役2名を選任し、代表取締役の下で執行役員制度を採用しております。
代表取締役は、執行役員を指揮し、全社の業務執行を統括しております。代表取締役大西正一郎は弁護士経験を有していることから、法律分野での知見を有しており、特に株主総会、取締役会の運営等においてその専門性が発揮されております。代表取締役西田明徳は長年に亘り当社のハンズオンビジネスを牽引し、顧客企業の役員として事業を成功に導いてきた実績があり、その実績、能力及び企業経営者としての豊富な経験をもとに当社の経営を行ってまいります。
執行役員制度については、経営における業務執行機能の強化、効率化及び迅速化のために導入しております。また、取締役会の事前諮問機関として経営会議及び常務会を設置しております。経営会議は、代表取締役、常勤取締役(監査等委員である取締役を除く)、社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員及びその他執行役員、部門長、副部門長又は部長のうち代表取締役が指定する者が出席し、原則として月1回開催しているほか、必要に応じて臨時で開催し、業務執行状況に関する情報共有、重要な業務執行に関する事項等の討議が行われております。常務会は、代表取締役、常勤取締役(監査等委員である取締役を除く)、社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、議長が指名した者が出席し、原則として月1回開催しているほか、迅速性を求められる事項及び重要な人事や他社との業務提携など機密性を求められる事項がある場合に開催し、討議が行われております。
各会議体の構成員は以下のとおりです。
(取締役会)
議 長:代表取締役 大西正一郎
構成員:代表取締役 西田明徳、取締役 西原政雄、取締役(監査等委員)梅本武、社外取締役(監査等委員)大杉和人、社外取締役(監査等委員)鵜瀞惠子、社外取締役(監査等委員)南晃
(監査等委員会)
議 長:取締役(監査等委員)梅本武
構成員:社外取締役(監査等委員)大杉和人、社外取締役(監査等委員)鵜瀞惠子、社外取締役(監査等委員)南晃
(指名・報酬諮問委員会)
委員長:社外取締役(監査等委員)大杉和人
構成員:代表取締役 大西正一郎、代表取締役 西田明徳、社外取締役(監査等委員)鵜瀞惠子、社外取締役(監査等委員)南晃
(常務会)
議 長:代表取締役 西田明徳
構成員:代表取締役 大西正一郎、取締役 西原政雄、副社長執行役員 西澤純男
(経営会議)
議 長:代表取締役 西田明徳
構成員:代表取締役 大西正一郎、取締役 西原政雄、副社長執行役員 西澤純男、執行役員 中村吉貴、執行役員 村瀬協吾、執行役員 濵田寛明、執行役員 戸田隆行、執行役員 上山聡子
⦅コーポレート・ガバナンス体制の模式図⦆
0104010_001.png③ 内部統制システムの整備状況
当社グループは、「クライアントの利益への貢献、ステークホルダーの利益への貢献、社会への貢献」という企業理念を具現化するため、内部統制システムの基本方針を次のとおり定めています。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するためにコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識に立ち、コンプライアンスについて取締役及び使用人全員への周知徹底を図るとともに、取締役及び使用人全員に対してコンプライアンスに関する研修を行う。
(b)取締役及び使用人による職務の執行が法令、定款及び社内規程に違反することなく適切に行われていることを確認するため、監査等委員会による監査及び内部監査室による内部監査を実施する。
(c)コンプライアンス規程及び内部通報規程を制定することにより法令等違反行為に関する報告体制を確立し、かかる行為を速やかに認識し対処する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む。)については、法令、定款及び文書管理規程その他の関連諸規程に基づき保存及び管理を行う。
(b)取締役の要求があるときは、これらの文書(電磁的記録を含む。)を常時閲覧に供する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)リスク管理に関する統括責任者を代表取締役とし、リスク管理について必要な事項を組織横断的に定めるリスク管理規程を制定し、これに基づきリスク管理体制を構築する。
(b)危機管理規程を制定し、緊急事態が発生した場合における報告及び指揮連絡体制を確立することにより、緊急事態を迅速かつ適切に把握し損失の最小限化に努める。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)原則として毎月1回定時取締役会を開催するほか、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しており、取締役会規則に定めた重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行う。
(b)取締役会に付議される事項については、任意の指名・報酬委員会、常務会又は経営会議における諮問を経る。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社及び子会社から成る企業集団としての業務の適正を確保するため、子会社管理規程を定め、当該規程に則って子会社の管理を実施する。
(b)子会社の取締役と日常的な意思疎通を図り、企業集団としての経営について協議するほか、子会社が当社の子会社管理規程に則って適正に運営されていることを確認する。
へ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置し、使用人を配置する。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
ト.上記へ.の使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
上記へ.の使用人が監査等委員会の補助業務にあたる際は、業務執行上の指揮命令系統に属さず監査等委員会の指示命令に従うものとし、当該使用人の異動、人事評価、懲戒処分等については、監査等委員会の同意事項とする。
チ.監査等委員の上記へ.の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会は当該使用人と定期的に会議を開催し、当該使用人の業務遂行の状況を確認する。
リ.監査等委員でない取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
(a)監査等委員でない取締役及び使用人は、監査等委員会の要請に応じて、職務の執行状況その他の報告をする。
(b)監査等委員は、常務会その他の重要な会議に出席し、監査等委員でない取締役及び使用人から重要な事項の報告を受ける。
(C)監査等委員会は、子会社管理規程及び内部監査規程に基づき、直接又は監査等委員及び内部監査人を通じて、子会社の取締役、監査役及び使用人からの報告を受ける。
ヌ.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、上記リ.の報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、内部通報規程に従い又は準じ、運用する。
ル.監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還手続その他職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a)監査等委員会は、監査等委員会で承認された監査計画を実行するために必要な予算を確保する。
(b)当社は、監査等委員がその職務執行について費用等の請求をしたときは、監査等委員の職務執行に明らかに必要でないと認められた場合を除き、速やかにその費用を支出する。
(c)監査等委員の職務執行に係る費用の管理及び執行は、監査等委員及び監査等委員の職務を補助すべき使用人が行う。
ヲ.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員会は、監査等委員会規則及び監査等委員会監査等基準を定めるとともに、監査計画書を作成し、取締役会でその内容を説明し、監査の実施に関しての理解と協力を得る。
(b)監査等委員会は、代表取締役と定期会合を通じて意見交換を行う。
(c)監査等委員会は、内部監査人との意見交換及び関連部署との緊密な連携を通じて監査の実効性を確保する。
ワ.財務報告の適正性を確保する体制
取締役及び使用人は「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」を遵守した業務執行により財務報告の適正性を確保する。
カ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で立ち向かい、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。
また、反社会的勢力との関係を遮断するため、コンプライアンス規程その他の社内規程を制定し、反社会的勢力との関係を遮断するための体制を確保する。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理に係る社内規程として「リスク管理規程」を制定し、事業活動上生じうる損失又は不利益の最小化を図るために、適切なリスク管理の運営を行うべく体制の構築を行っております。
具体的には、「リスク管理統括責任者」である代表取締役を委員長、「リスク管理責任者」である管理担当役員、内部監査室長、その他委員長が指名する者によって構成されるリスク管理委員会が、当社の各部署に対し適切なリスク管理を行うよう指導・監督を行うこととしております。
平時においては、リスク管理委員会の指導の下、各部署において定期的にリスクを洗い出しリスク管理委員会に報告してリスクに対する措置の指導を受け、定期的な内部監査の実施により、法令諸規則等の遵守及びリスク管理において問題の有無を検証するとともに、不正行為等の早期発見と是正を図り、リスク管理の強化に取り組んでおります。
また、「危機管理規程」を制定し、自然災害、事故又はシステム障害等の物理的若しくは経済的に又は信用上、当社に重大な損失又は損害を生じさせる事象が生じるような緊急事態が発生した場合においても、代表取締役を対策本部長とする対策本部を設置し、必要な諸対応を対策本部、又は対策本部から指示を受けた役職員が実施する体制を構築しております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の社外取締役の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役(業務執行取締役等を除く。)がその職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
社外取締役である大杉和人、鵜瀞惠子及び南晃とは、責任限定契約を締結しており、これらの契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める金額となります。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。取締役は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
⑦ 取締役の定数
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
中間配当を株主総会権限から取締役会の権限とすることにより、株主に機動的な利益還元を行うことができるようにするため、当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことができるようにするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。
⑪ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款で定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
⑫ 取締役会の活動状況
イ.開催及び出席の状況
定時取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
当事業年度に開催した取締役会への取締役等の出席の状況は以下のとおりです。
氏名出席状況
大西 正一郎100%(18回/18回)
松岡 真宏67%(4回/6回)
小森 忠明83%(5回/6回)
西原 政雄100%(18回/18回)
梅本 武100%(18回/18回)
大杉 和人100%(18回/18回)
鵜瀞 恵子100%(18回/18回)
下河邉 和彦100%(6回/6回)
野田 弘子100%(6回/6回)
南 晃100%(12回/12回)

(注)1.松岡真宏及び小森忠明は、2024年3月27日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任したため、退任時までの出席状況を記載しております。
2.下河邉和彦及び野田弘子は、2024年3月27日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任したため、退任時までの出席状況を記載しております。
3.南晃は、2024年3月27日開催の第17回定時株主総会決議により取締役に就任したため、就任後の出席状況を記載しております。
4.書面決議による取締役会の回数は除いております。
ロ.具体的な検討内容
取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
(決議事項)
定時株主総会招集、年度・四半期決算、剰余金の処分、役員・執行役員人事、規程改定、予算、コーポレート・ガバナンス、サステナビリティ、資本提携、業務提携、資金調達等
(報告事項)
月次決算、部門業績、内部監査結果等
⑬ 任意の指名・報酬諮問委員会の活動状況
イ.開催及び出席の状況
指名・報酬諮問委員会は、必要に応じて臨時開催することとしており、当事業年度においては、4回開催いたしました。
当事業年度に開催した指名・報酬諮問委員会の出席の状況は以下のとおりです。
氏名出席状況
委員長大杉 和人100%(4回/4回)
委員大西 正一郎100%(4回/4回)
委員松岡 真宏0%(0回/1回)
委員鵜瀞 恵子100%(4回/4回)
委員下河邉 和彦100%(1回/1回)
委員南 晃100%(3回/3回)

(注)1.松岡真宏は2024年2月14日付で代表取締役を退任したことに伴い、指名・報酬諮問委員会の委員も退任となったため、退任時までの出席状況を記載しております。
2.下河邉和彦は2024年3月27日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任したことに伴い、指名・報酬諮問委員会の委員も退任したため、退任時までの出席状況を記載しております。
3.南晃は、2024年3月27日付で指名・報酬諮問委員会の委員に就任したため、就任後の出席状況を記載しております。
ロ.具体的な検討内容
指名・報酬諮問委員会における具体的な検討事項は、以下のとおりです。
・株主総会に付議する取締役候補者の選任の原案
・取締役報酬の決定方針原案等

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