有価証券報告書-第8期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
(a) 内部監査の状況
当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、代表取締役直属の内部監査チームを設置し、取締役CFOを内部監査チーム長として、管理統括部及び営業本部に所属している他4名の内部監査担当者を設定して実施しております。内部監査チームは年間内部監査計画に基づき、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。なお、自己監査を回避するため、管理統括部に対する内部監査は営業本部所属の内部監査担当者2名が、営業本部に対する内部監査は管理統括部に所属する内部監査担当者3名が其々内部監査を担当しております。
(b) 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員3名で構成され、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名が社外取締役であります。当事業年度において、当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会の活動として、監査等委員会が定める監査計画及び職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等から必要な報告や調査を求めるほか、内部監査チームと連携しながら監査を実施しております。また、会計監査人から職務の執行状況について報告及び説明を受けるほか、期末においては監査意見形成にかかる事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめることとしております。
(c) 内部監査担当者、監査等委員会及び監査法人の連携
内部監査担当者及び監査等委員は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行います。また、内部監査担当者、監査等委員は、定期的に会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人と意見交換等を実施し、三者間で情報共有を行うことにより、連携を図っており、監査上の問題点の有無や課題等について、三者間で情報共有をすることで、連携を図っております。
② 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
5年間
(b) 業務を執行した公認会計士
公認会計士 鈴木直幸
(c) 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士3名、会計士試験合格者5名、その他13名であります。
③ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度、当社の監査実施の有効性及び効率性の観点等を総合的に勘案し、検討して選定を行います。
選定理由について、当監査法人は、会計監査人に求められる専門性、独立性及び内部管理体制、更に当社の親会社を含め一元的に監査する体制を有していると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
④ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視し検証することとしております。また、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するため、独立性や監査に関する法令及び規定の遵守に関する事項、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関する事項等について、会計監査人から通知を受け、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかどうか、会計監査人に対して適宜説明を求め確認を行います。
監査等委員会は、PwCあらた有限責任監査法人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に審議し、評価を行っております。
⑤ 監査報酬の内容
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
(前事業年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、税務申告書等の作成業務であります。
(当事業年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、税務申告書等の作成業務であります。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の事業規模や業務の特性、監査公認会計士等の監査計画、監査内容等の諸要素を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ、監査等委員会の合意を得て監査報酬を決定しております。
⑥ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認した上、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
(a) 内部監査の状況
当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、代表取締役直属の内部監査チームを設置し、取締役CFOを内部監査チーム長として、管理統括部及び営業本部に所属している他4名の内部監査担当者を設定して実施しております。内部監査チームは年間内部監査計画に基づき、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。なお、自己監査を回避するため、管理統括部に対する内部監査は営業本部所属の内部監査担当者2名が、営業本部に対する内部監査は管理統括部に所属する内部監査担当者3名が其々内部監査を担当しております。
(b) 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員3名で構成され、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名が社外取締役であります。当事業年度において、当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査等委員(常勤) | 西村 訓仁 | 12 | 12 |
| 監査等委員 | 金 永源 | 12 | 12 |
| 監査等委員(社外) | 落合 出 | 12 | 12 |
| 監査等委員(社外) | 朝吹 英太 | 12 | 11 |
監査等委員会の活動として、監査等委員会が定める監査計画及び職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等から必要な報告や調査を求めるほか、内部監査チームと連携しながら監査を実施しております。また、会計監査人から職務の執行状況について報告及び説明を受けるほか、期末においては監査意見形成にかかる事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめることとしております。
(c) 内部監査担当者、監査等委員会及び監査法人の連携
内部監査担当者及び監査等委員は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行います。また、内部監査担当者、監査等委員は、定期的に会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人と意見交換等を実施し、三者間で情報共有を行うことにより、連携を図っており、監査上の問題点の有無や課題等について、三者間で情報共有をすることで、連携を図っております。
② 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
5年間
(b) 業務を執行した公認会計士
公認会計士 鈴木直幸
(c) 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士3名、会計士試験合格者5名、その他13名であります。
③ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度、当社の監査実施の有効性及び効率性の観点等を総合的に勘案し、検討して選定を行います。
選定理由について、当監査法人は、会計監査人に求められる専門性、独立性及び内部管理体制、更に当社の親会社を含め一元的に監査する体制を有していると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
④ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視し検証することとしております。また、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するため、独立性や監査に関する法令及び規定の遵守に関する事項、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関する事項等について、会計監査人から通知を受け、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかどうか、会計監査人に対して適宜説明を求め確認を行います。
監査等委員会は、PwCあらた有限責任監査法人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に審議し、評価を行っております。
⑤ 監査報酬の内容
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 18,000 | - | 18,000 | - |
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| - | 1,000 | - | 1,100 |
(前事業年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、税務申告書等の作成業務であります。
(当事業年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、税務申告書等の作成業務であります。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の事業規模や業務の特性、監査公認会計士等の監査計画、監査内容等の諸要素を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ、監査等委員会の合意を得て監査報酬を決定しております。
⑥ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認した上、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。