有価証券報告書-第10期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、運用型広告の売上高は、「収益認識会計基準」等においては、当社が代理人として判断され、広告主から受け取る広告掲載料から、媒体運営会社へ支払う媒体費を控除した純額を収益として認識する方法に変更しております。
「収益認識会計基準」等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当事業年度の期首までの累積的影響額はありません。
また「収益認識会計基準」等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」にて表示しております。また、前事業年度の損益計算書において表示していた「前受金取崩益」は、当事業年度より「契約負債取崩益」にて表示しております。また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「前受金の増減額(△は減少)」は、当事業年度より「契約負債の増減額(△は減少)」にて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高及び売上原価は7,268,861千円減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び当期純利益には影響はありません。
また、当事業年度の1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち、前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、運用型広告の売上高は、「収益認識会計基準」等においては、当社が代理人として判断され、広告主から受け取る広告掲載料から、媒体運営会社へ支払う媒体費を控除した純額を収益として認識する方法に変更しております。
「収益認識会計基準」等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当事業年度の期首までの累積的影響額はありません。
また「収益認識会計基準」等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」にて表示しております。また、前事業年度の損益計算書において表示していた「前受金取崩益」は、当事業年度より「契約負債取崩益」にて表示しております。また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「前受金の増減額(△は減少)」は、当事業年度より「契約負債の増減額(△は減少)」にて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高及び売上原価は7,268,861千円減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び当期純利益には影響はありません。
また、当事業年度の1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち、前事業年度に係るものについては記載しておりません。