有価証券報告書-第12期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、固定報酬、賞与、ストックオプション、退職慰労金で構成されております。
当社は、2021年2月24日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、監査等委員会において内規に従い協議及び審議にて決定しております。
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
ロ.個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いとその貢献度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。退職慰労引当金繰入額は、「役員退職慰労金内規」に基づく当期繰入額とし、役位や在任年数等に基づき、一定の算式をもとに、退任時に株主総会決議を経て支払うこととしております。
ハ.報酬等の種類ごとの取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬等の種類ごとの比率は定めない方針とするが、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準をベンチマークとします。
二.取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。なお、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
ホ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等については、株主総会および取締役会において決議した決定方法に従い適正に決定されていることから、決定方針に沿うものであると取締役会は判断しております。
ヘ.業績連動報酬に係る業績指標
当事業年度における賞与については、取締役会で決定した営業利益の目標値に対する達成度合いとその貢献度合いにより決定しておりますが、当事業年度における期初の目標値は120百万円、実績値は93百万円でした。
ト.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社は、2019年3月27日の定時株主総会にて、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は、年額120,000千円(うち社外取締役は30,000千円)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額25,000千円と決定しております。
また、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して割り当てるストックオプションに関する報酬等の額として年額30,000千円を上限とする旨を2020年3月25日開催の定時株主総会で決定しております。
当事業年度の各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び各監査等委員である取締役の報酬は、取締役(監査等委員を除く)については2024年3月19日開催の取締役会の決議により一任された代表取締役山本臣一郎が決定し、監査等委員である取締役については2024年3月19日開催の監査等委員会の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の対象となる役員の員数には、在任している無報酬の取締役3名が除かれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、固定報酬、賞与、ストックオプション、退職慰労金で構成されております。
当社は、2021年2月24日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、監査等委員会において内規に従い協議及び審議にて決定しております。
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
ロ.個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合いとその貢献度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。退職慰労引当金繰入額は、「役員退職慰労金内規」に基づく当期繰入額とし、役位や在任年数等に基づき、一定の算式をもとに、退任時に株主総会決議を経て支払うこととしております。
ハ.報酬等の種類ごとの取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬等の種類ごとの比率は定めない方針とするが、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準をベンチマークとします。
二.取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。なお、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
ホ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等については、株主総会および取締役会において決議した決定方法に従い適正に決定されていることから、決定方針に沿うものであると取締役会は判断しております。
ヘ.業績連動報酬に係る業績指標
当事業年度における賞与については、取締役会で決定した営業利益の目標値に対する達成度合いとその貢献度合いにより決定しておりますが、当事業年度における期初の目標値は120百万円、実績値は93百万円でした。
ト.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社は、2019年3月27日の定時株主総会にて、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は、年額120,000千円(うち社外取締役は30,000千円)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額25,000千円と決定しております。
また、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して割り当てるストックオプションに関する報酬等の額として年額30,000千円を上限とする旨を2020年3月25日開催の定時株主総会で決定しております。
当事業年度の各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び各監査等委員である取締役の報酬は、取締役(監査等委員を除く)については2024年3月19日開催の取締役会の決議により一任された代表取締役山本臣一郎が決定し、監査等委員である取締役については2024年3月19日開催の監査等委員会の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 59,946 | 59,946 | - | - | - | 2 |
| 取締役 (監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 17,040 | 17,040 | - | - | - | 3 |
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の対象となる役員の員数には、在任している無報酬の取締役3名が除かれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。