有価証券報告書-第12期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2019年10月16日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針と決定された報酬等の内容が整合していること、ならびに指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a 基本方針
取締役の固定報酬は基本報酬ならびに非金銭報酬等により構成され、変動報酬は業績連動報酬等として賞与を支給しております。
b 基本報酬に関する方針
基本報酬として支払われる現金報酬は取締役の役位毎に報酬ゾーンを設定しており、各役位における役割等を勘案して当該報酬ゾーンの中で決定しております。
c 業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等として支給される賞与は、前事業年度の業績達成度を勘案して決定しております。業績達成度は期初に定め、開示する売上高、営業利益、経常利益、当期純利益によって達成度を算定しております。
また、報酬の算定は、上記達成度合に応じて定める係数を全取締役の基本報酬に乗じて総額を算定し、全員一律にて按分いたします。
d 非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は主に株式報酬であり、譲渡制限付株式報酬(以下「RS」という。)制度に基づき決定しております。当社のRS制度は、当社の中長期的な企業価値向上に対する取締役のインセンティブ機能化ならびに株主との利害の共有を目的として制度化いたしました。また、RSの譲渡制限期間は30年としており、譲渡制限期間中に正当な事由により、当社または当社の子会社の取締役、監査役、従業員のいずれの地位をも退任(死亡による退任を含む。)し、RS制度の受給資格を喪失した場合には、役務提供期間に応じて期間按分されることとしております。なお、譲渡制限期間中も株式に係る議決権の行使その他の株主権の行使をすることができるものとしております(配当金に関する税金については、本人負担としております)。
e 報酬等の割合に関する方針
現金報酬と非金銭報酬等の割合は、概ね10~15:1(基本報酬に占める非金銭報酬等の割合を7~10%程度)と定めております。
f 報酬等の付与時期や条件に関する方針
固定報酬は在任中に毎月定期的に支払うこととし、賞与は毎年、一定の時期に支給することとしております。
g 取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
個別の役員報酬の額は、株主総会にて決議された総枠の中で、取締役については委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定しており、取締役(監査等委員)については取締役(監査等委員)の協議にて決定しております。また、取締役に関する報酬制度、報酬枠、報酬額、業績評価に基づく賞与、報酬に関する重要な規程等の制定及び改廃等については、取締役会から指名・報酬諮問委員会へ諮問し、同委員会での審議を経て取締役会にて決定しております。
② 指名・報酬諮問委員会及び取締役会の活動内容
当事業年度の役員の報酬等の額の決定における指名・報酬諮問委員会及び取締役会の活動は、以下のとおりです。
<指名・報酬諮問委員会>当事業年度において指名・報酬諮問委員会を3回開催し、第13期の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する協議を行いました。
<取締役会>2021年1月28日に第12期の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する決議および譲渡制限付株式の割当を行うための決議を行いました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式であり、割当ての際の条件等は「① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」の「d 非金銭報酬等に関する方針」に記載のとおりであります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2019年10月16日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針と決定された報酬等の内容が整合していること、ならびに指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a 基本方針
取締役の固定報酬は基本報酬ならびに非金銭報酬等により構成され、変動報酬は業績連動報酬等として賞与を支給しております。
b 基本報酬に関する方針
基本報酬として支払われる現金報酬は取締役の役位毎に報酬ゾーンを設定しており、各役位における役割等を勘案して当該報酬ゾーンの中で決定しております。
c 業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等として支給される賞与は、前事業年度の業績達成度を勘案して決定しております。業績達成度は期初に定め、開示する売上高、営業利益、経常利益、当期純利益によって達成度を算定しております。
また、報酬の算定は、上記達成度合に応じて定める係数を全取締役の基本報酬に乗じて総額を算定し、全員一律にて按分いたします。
d 非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は主に株式報酬であり、譲渡制限付株式報酬(以下「RS」という。)制度に基づき決定しております。当社のRS制度は、当社の中長期的な企業価値向上に対する取締役のインセンティブ機能化ならびに株主との利害の共有を目的として制度化いたしました。また、RSの譲渡制限期間は30年としており、譲渡制限期間中に正当な事由により、当社または当社の子会社の取締役、監査役、従業員のいずれの地位をも退任(死亡による退任を含む。)し、RS制度の受給資格を喪失した場合には、役務提供期間に応じて期間按分されることとしております。なお、譲渡制限期間中も株式に係る議決権の行使その他の株主権の行使をすることができるものとしております(配当金に関する税金については、本人負担としております)。
e 報酬等の割合に関する方針
現金報酬と非金銭報酬等の割合は、概ね10~15:1(基本報酬に占める非金銭報酬等の割合を7~10%程度)と定めております。
f 報酬等の付与時期や条件に関する方針
固定報酬は在任中に毎月定期的に支払うこととし、賞与は毎年、一定の時期に支給することとしております。
g 取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
個別の役員報酬の額は、株主総会にて決議された総枠の中で、取締役については委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定しており、取締役(監査等委員)については取締役(監査等委員)の協議にて決定しております。また、取締役に関する報酬制度、報酬枠、報酬額、業績評価に基づく賞与、報酬に関する重要な規程等の制定及び改廃等については、取締役会から指名・報酬諮問委員会へ諮問し、同委員会での審議を経て取締役会にて決定しております。
② 指名・報酬諮問委員会及び取締役会の活動内容
当事業年度の役員の報酬等の額の決定における指名・報酬諮問委員会及び取締役会の活動は、以下のとおりです。
<指名・報酬諮問委員会>当事業年度において指名・報酬諮問委員会を3回開催し、第13期の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する協議を行いました。
<取締役会>2021年1月28日に第12期の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する決議および譲渡制限付株式の割当を行うための決議を行いました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 186,026 | 180,531 | - | 5,494 | 6 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | 0 |
| 社外役員 | 12,900 | 12,900 | - | - | 4 |
④ 非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式であり、割当ての際の条件等は「① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」の「d 非金銭報酬等に関する方針」に記載のとおりであります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。