有価証券報告書-第9期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2018年5月29日開催の臨時株主総会決議(決議当時の取締役4名、定款上の員数の上限は6名)において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議をされており、取締役の個々の報酬につきましては、固定報酬である基本報酬のみで構成され、取締役会において当該限度額の範囲内で報酬の決定等に関する考え方について社外取締役の見解を踏まえて十分に審議の上、代表取締役社長に一任し、これを受けて代表取締役社長が当社の業績に加え、本人の成果、業績に対する貢献度合い、今後担うべき役割等を総合的に勘案し決定いたします。
取締役の報酬等につきましては、現状では業績連動報酬や株式報酬等は採用しておりません。株式上場してからまだ日が浅く、業績以外の要因で株価が変動する状況下、短期的な業績達成にこだわる経営に陥る弊害をなくすため、固定報酬である基本報酬のみとしておりますが、今後は、社外取締役以外の取締役について、中長期的な経営戦略、経営計画の達成に向けた適正なインセンティブとなるような報酬制度の導入による、固定報酬とのバランスの取れた報酬体系の整備を検討してまいります。
監査役の報酬限度額は、2015年12月25日開催の定時株主総会決議(決議当時の監査役3名、定款上の員数の上限は5名)において年額50,000千円以内と決議をされており、監査役の個々の報酬につきましては、当該限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定いたします。
② 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役会は、報酬等の内容の決定方針・考え方等を社外役員の見解を踏まえて十分に審議し決定しており、代表取締役社長による当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定とかかる決定方針・考え方との整合性についても併せて確認しているため、当社が決定した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長の古澤孝に取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。委任している理由は、当社を取り巻く環境や、当社の経営状況等を最も熟知しており、各取締役の職責、貢献度等を考慮した評価ができると判断したためであります。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外役員との事前協議等を行い報酬等の決定に関する考え方を共有し、代表取締役社長は社外役員の意見を最大限尊重することとしております。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2018年5月29日開催の臨時株主総会決議(決議当時の取締役4名、定款上の員数の上限は6名)において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議をされており、取締役の個々の報酬につきましては、固定報酬である基本報酬のみで構成され、取締役会において当該限度額の範囲内で報酬の決定等に関する考え方について社外取締役の見解を踏まえて十分に審議の上、代表取締役社長に一任し、これを受けて代表取締役社長が当社の業績に加え、本人の成果、業績に対する貢献度合い、今後担うべき役割等を総合的に勘案し決定いたします。
取締役の報酬等につきましては、現状では業績連動報酬や株式報酬等は採用しておりません。株式上場してからまだ日が浅く、業績以外の要因で株価が変動する状況下、短期的な業績達成にこだわる経営に陥る弊害をなくすため、固定報酬である基本報酬のみとしておりますが、今後は、社外取締役以外の取締役について、中長期的な経営戦略、経営計画の達成に向けた適正なインセンティブとなるような報酬制度の導入による、固定報酬とのバランスの取れた報酬体系の整備を検討してまいります。
監査役の報酬限度額は、2015年12月25日開催の定時株主総会決議(決議当時の監査役3名、定款上の員数の上限は5名)において年額50,000千円以内と決議をされており、監査役の個々の報酬につきましては、当該限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定いたします。
② 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役会は、報酬等の内容の決定方針・考え方等を社外役員の見解を踏まえて十分に審議し決定しており、代表取締役社長による当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定とかかる決定方針・考え方との整合性についても併せて確認しているため、当社が決定した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 120,000 | 120,000 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,000 | 12,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15,000 | 15,000 | - | - | 5 |
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長の古澤孝に取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。委任している理由は、当社を取り巻く環境や、当社の経営状況等を最も熟知しており、各取締役の職責、貢献度等を考慮した評価ができると判断したためであります。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外役員との事前協議等を行い報酬等の決定に関する考え方を共有し、代表取締役社長は社外役員の意見を最大限尊重することとしております。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。