訂正有価証券報告書-第34期(2022/10/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2022年9月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針を決議しており、その内容は次の通りです。
1)基本報酬に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
2)非金銭報酬等に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することを目的とする。
また、株式報酬の支払時期、付与する株式数等は、譲渡制限付株式報酬規程で定めるものとし、最終的な各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は取締役会にて決定することとし、対象監査役については、監査役会の協議により決定するものとする。
なお、発行できる普通株式の総数は、対象取締役については、年12,000株以内、対象監査役については、年2,000株以内となっております。
3)報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合は、基本報酬と非金銭報酬等の支給割合の決定方針について、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合となることを方針とする。
4)報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長木村勇也氏がその具体的な内容について委任を受けるものとする。
この権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているため。
5)社外役員の報酬等に関する方針
社外取締役、社外監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとする。固定報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けることとする。監査役の報酬は、監査役会での協議により決定することとする。
6)報酬限度額について
取締役の基本報酬限度額は、2013年10月18日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2013年10月18日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。また、基本報酬限度額とは別枠として、取締役の譲渡制限付株式報酬に関する報酬等の額は、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会において、年額11百万円以内、監査役の譲渡制限付株式報酬に関する報酬等の額は、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会において年額2百万円以内と決議しております。
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役職ごとの報酬の定めはありません。
b.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の
内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。
c.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年12月の取締役会にて役員報酬額につき決定いたしました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2022年9月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針を決議しており、その内容は次の通りです。
1)基本報酬に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
2)非金銭報酬等に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することを目的とする。
また、株式報酬の支払時期、付与する株式数等は、譲渡制限付株式報酬規程で定めるものとし、最終的な各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は取締役会にて決定することとし、対象監査役については、監査役会の協議により決定するものとする。
なお、発行できる普通株式の総数は、対象取締役については、年12,000株以内、対象監査役については、年2,000株以内となっております。
3)報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合は、基本報酬と非金銭報酬等の支給割合の決定方針について、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合となることを方針とする。
4)報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長木村勇也氏がその具体的な内容について委任を受けるものとする。
この権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているため。
5)社外役員の報酬等に関する方針
社外取締役、社外監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとする。固定報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けることとする。監査役の報酬は、監査役会での協議により決定することとする。
6)報酬限度額について
取締役の基本報酬限度額は、2013年10月18日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2013年10月18日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。また、基本報酬限度額とは別枠として、取締役の譲渡制限付株式報酬に関する報酬等の額は、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会において、年額11百万円以内、監査役の譲渡制限付株式報酬に関する報酬等の額は、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会において年額2百万円以内と決議しております。
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役職ごとの報酬の定めはありません。
b.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の
内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。
c.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年12月の取締役会にて役員報酬額につき決定いたしました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬 (株式報酬) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 36,917 | 36,917 | ― | ― | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,540 | 3,540 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 3,600 | 3,600 | ― | ― | ― | 3 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。