有価証券報告書-第30期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬の決定については、各社の株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役については取締役会、監査役については監査役会の協議により決定しております。
なお、2013年10月18日開催の臨時株主総会において、当社取締役の報酬総額は、年額300百万円以内、監査役の報酬総額は2013年10月18日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役職ごとの報酬の定めはありません。
b.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の
内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。
c.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年12月の取締役会にて役員報酬額につき決定いたしました、
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)賞与及び退職慰労金は当事業年度に係る賞与引当金繰入額及び役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬の決定については、各社の株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役については取締役会、監査役については監査役会の協議により決定しております。
なお、2013年10月18日開催の臨時株主総会において、当社取締役の報酬総額は、年額300百万円以内、監査役の報酬総額は2013年10月18日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役職ごとの報酬の定めはありません。
b.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の
内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。
c.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年12月の取締役会にて役員報酬額につき決定いたしました、
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 104,935 | 90,735 | ― | ― | 14,200 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,800 | 3,600 | ― | ― | 200 | 1 |
| 社外役員 | 6,600 | 6,600 | ― | ― | ― | 3 |
(注)賞与及び退職慰労金は当事業年度に係る賞与引当金繰入額及び役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。